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持株会から一般株主になる手続きは?

非上場企業についての質問です。
従業員持株会に入っていた社員が、役員になった場合、何も手続きをせずに一般の株主になっています。

持株会の人間が退社した場合は、規約でもちかに株を売って退社することになっていて、買取価格は購入時と同じ一株が800円です。
でも今、OB株主の株を買い取る話があって、買取価格は会社の資産から算出され、一株が3000円になるそうです。

役員になったら自動的に一般株主になること、さらに800円で買った株が3000円になることは違法ではないのですか?

よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

> 持株会の人間が退社した場合は、規約でもちかに株を売って退社することになっていて



これと

> OB株主の株を買い取る話があって、

これは矛盾しませんか?

前者は途中退職で後者は定年退職?
で株券の券面価格は幾らなんでしょう?
800円の株を800円で買い取る規約なら社員持株会に加入する利点がないですよね?
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>従業員持株会に入っていた社員が、役員になった場合、何も手続きをせずに一般の株主になっています。



役員になると雇われる立場から雇う側の立場に変わります。大量に保有している役員が従業員持ち株会にいると、他の従業員との利害関係の不一致が起こる恐れがあるため脱退します。

>持株会の人間が退社した場合は、規約でもちかに株を売って退社することになっていて、買取価格は購入時と同じ一株が800円です。

非公開の株式は流通性が無く、譲渡の制限もしているので退職時には持ち株会に売却するしかありません。
従業員持ち株会を作るときに規約を作っており、あらかじめ買い取り価格を決めておくことは違法ではありません。

理不尽に感じることは理解できますが、現行の法律では違法とはいえません。

以下御参考にどうぞ。
http://www.derukui.com/2014/08/%e5%be%93%e6%a5%a …
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しいご回答をいただきましてありがとうございました。

お礼日時:2016/08/30 16:02

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