
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
同建物の売買価格とそれほど変わらないのであるならば、親子間の売買でも認められます。
ただし、所有の親が売買後3年以内に他界した場合は、税務署の調査対象になる可能性があると聞きます。
売買するなら、親が元気な内にした方が良いと思います。
今年の固定資産税は、日割りにて案分するのがよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
>実勢価格が100万円で…
あなたのいう実勢価格が、税用語でいう「時価」と同じ意味なら、別に問題ないでしょう。
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時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額を・・・以下略
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
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>取得価額は1,000万以上ですので譲渡益は発生…
建物部分は減価償却を考えて「取得費」を算出しないといけませんよ。
まあそれでも土地分ともで 100万円を下回ることはないかも知れませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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