A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
第三債務者である法人と、滞納者の間での約束に従います。
債権者(滞納者)が取り立てることになってるならば、取立費用は滞納者が負担すべき額になります。
第三債務者が税務署指定口座に振り込む際の振込手数料は「滞納者負担」となります。
つまり「税務署に履行する額から振込手数料を控除して支払いすればよい」ことになります。
逆に第三債務者が滞納者に持参して支払う(持参債務)の場合には、債務支払費用は第三債務者が負担することになります。
つまり「税務署に履行するさい、振込手数料は、第三債務者が負担する」ことになります。
差押え処分をする国税徴収官が「持参債務かどうか」とか「債務支払いの際の振込手数料は、控除する約束になってるかどうか」を確認するべきなのですが、振込手数料を控除されて税務署に入ると、それだけ滞納徴収額が減少しますので「あえて、話題にしない」ずるい徴収官もいるようです。
振込手数料を控除しないで税務署に振り込んでしまったので返してくれと主張することもできると考えますが、税務署では「配当計算書」を作成して、滞納国税に充当してしまっているので、事実上返還ができないようです。
NO2先輩の紹介された通達でも「お互いの約束による」となってます。
うーん、まさに手数料をあえて話題にしない”ずるい”徴収官という印象は完全にはぬぐえませんでした。Aは滞納分を少しずつ納付しているとみられ、今のところ、税務署から「また差押させてくれ」という連絡はありません。
再度、差押の決定があって振り込むときは’’ずるさ’’の倍返しでもないですが、前回分の振り込み手数料と合わせて2回分を黙って控除して振り込もうと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
国税徴収法第67条
国税徴収法基本通達第67条関係10
の規定により、「債務額から手数料を引いて振り込む」のが基本となります。
満額振り込まれたら、好意により満額いただいたとして終了。
手数料が引かれていたら、手数料の金額は改めて「法人A」の債務に追加して請求。
として処理する事が定められています。
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