A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>精神障害3級 手帳有り…
>税制やその他優遇制度はないかでしょうか…
税法上の制度としては、障害者控除があります。
課税される所得から 27万円の引き算です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
住民税は 26万円です。
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
>弟の月収は15万程です…
それならあなたの控除対象扶養者にはなりませんから、弟自身が障害者控除を申告することになります。
サラリーマンなのなら年末調整前に会社へ「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の中ほどよりやや下、[一般の障害者]→[本人] 欄に丸印を付けて提出します。
自営業等なら自分で確定申告です。
これで、
・当年分所得税 27万 × 5.105% = 13,700円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分市県民税 26万 × 10% = 26,000円
の減税になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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