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幼い頃に両親が離婚し、母親に育てられました。40歳を過ぎた現在まで、父親とは一切連絡をとった事もなく、生存しているかも、顔も知りませんでした。先日、「その父親が1年前に亡くなっていて、遺産がある。その遺産の調査に一カ月程かかるので連絡を待って下さい。」と弁護士より連絡がきました。(父親のご兄弟からの依頼のようです。)正直、今まで名前も知らず、何をしてきた人かも知らない父親なので、遺産相続については消極的です。相続の放棄を考えているのですが、連絡のあった弁護士から「遺産内容が分かってからで遅くない。」と言われ、早一ヶ月経ちました。
そこで、相続放棄について2点質問をさせて下さい、

<相続放棄の手続きの期限について>
①亡くなったのは去年の8月
②亡くなった事を知ったのは今年の6月
③遺産があるが内容は調査中と連絡があったのは今年の8月
④まだ遺産内容についての連絡はなし

相続放棄の手続きの期限である3カ月は、①~③のどこを開始として
3カ月になるのでしょうか?
連絡をくれた弁護士さんは、③の遺産がある事を知ってから3カ月と言いますが、
遺産内容が全く分からず、相続放棄の検討をする事もできない為、
個人的には④の遺産内容の通知があってから、3カ月ではないかと思うのですが・・・。

<遺産目録(遺産内容の連絡)に虚偽や誤りがあった場合>

戸籍上は父親でも、実際にはまったくの他人と言っていいほどの関係性の為
今回の件を依頼された父親の兄弟についても、信用していいものかどうか・・・
と不安を感じています。
もし遺産目録(遺産内容の連絡)を見て、相続を放棄する必要まではないと判断した後に、
遺産目録に虚偽や見落としがあり、後々、莫大な負債が発覚したなどの場合は、
その時点から相続放棄の手続きをしても認めらるものでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

ご質問者の場合には④に該当すると思われます。


民法第915条では「自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内」が相続放棄申述期限とされてます。
しかし判例では、この条文通りだと、相続人に酷であるとして、この期間を緩やかに考えるというものが多くあります。
 

元々3か月という期間は「相続を放棄するかしないかを考える熟慮期間であるという立法趣旨である」から、例えば故人が残した借金があることを知った日(債権者から請求書が来たとか、連帯保証人であることの通知が来たとか)から熟慮期間を与えないと、立法趣旨をないがしろにしてしまうわけです。
法律改正がされてはいませんが、判例の積み重ねで、
「自己に相続される財産が明らかになったときから3か月」という考え方が一般的となってると言え、裁判所でも判例を重視しての事務処理となってると聞き及んでます。

「だから、相続があった事を知った日から3か月を超えていても相続放棄ができるのだ」と言い切るのは、上記の法令を無視した言い方になってしまいますが、現実には「それなりの理由があれば、相続のあった日から3か月以上過ぎていても、相続放棄申述は受理される可能性が大きい」と言えます。

ネット検索で下のURLを見つけました。
弁護士さん作成文書のようです。文字が小さいので読みにくい事この上ありませんが、参考になさってください。重要部分には下線がありますので、そこだけでも読まれると良いでしょう。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/ho.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
新たに確認したところ、「遺産目録はあと1カ月かかる。(ここまで1ヶ月待っています。)遺産目録を確認するまでは相続放棄はまだしなくてもよい。」と先方の弁護士より遺産放棄をしない事を勧められ、その意図も分からず不信感も抱きだしました。確実に相続放棄が認められる期日(死亡を知ってから3カ月)が過ぎるまで、あえて遺産目録の提示を延ばされているように感じます。
生前の父親の暮らしぶりや、人柄もまったく分からず、今後負債がでてくるかもしれない不安を抱いているよりも、確実なうちに相続放棄を行おうと思います。

ご親切なご回答をどうもありがとうございました。

お礼日時:2016/09/07 13:58

NO.5です。


「とにかく、関わり合いになりたくない。仮に財産が残されていても、いらない」
という意思が確定されてるなら、早急に放棄手続きをされるべきだと存じます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早急に相続放棄の手続きを行いたいと思います。

お礼日時:2016/09/07 17:17

相続放棄の手続きの期限である3カ月は、


①~③のどこを開始として3カ月になるのでしょうか?
   ↑
自分が相続人になった時から、とするのが
判例です。
だから②というのは正確ではありません。
亡くなったことを知り、かつ自分が相続人に
なったことを知った時からです。
亡くなったことは知ったけど、法の無知から
自分が相続人だという認識がなければ
その認識があってから3ヶ月というのが
判例です。


個人的には④の遺産内容の通知があってから、
3カ月ではないかと思うのですが・・・。
   ↑
残念ならが違います。
弁護士などはただの私人で、雇われた人の
利益の為に働いているだけですから、
あまり信用してはいけません。


後々、莫大な負債が発覚したなどの場合は、
その時点から相続放棄の手続きをしても認めらるものでしょうか。
   ↑
相続放棄にも、錯誤無効や、詐欺、脅迫に
よる取消などは認められますが、
実際に、一度やった放棄を覆すのは
難しい場合が多いです。

http://www.mahoroba-fudosan.com/column.php?itemi …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
父親の「人となり」やなくなるまでの生活状況を全く知らないうえで
相続をする事は、現時点で例えプラスの財産しか見当たらなくとも、いつ負債が発生するか分からなく、非常に危険を感じる為、今後一切かかわらない為にも、早急に相続放棄を行おうと思います。(亡くなった日を知ってから3カ月にはギリギリ間に合うそうです。)
ご親切に回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/07 13:42

> 今年の6月


この、相続があることを知った日から、3ヶ月・約90日を過ぎたら、相続放棄は出来ないと法律に明記されています。

> 実際にはまったくの他人と言っていいほどの関係性
全く関係ない。
戸籍に親子関係が書かれているかどうかの、書類の事実だけで判断されます。

> その時点から相続放棄の手続きをしても認めらるものでしょうか。
同様の申し立てが1万件くらい有ったら、1件か2件程度くらい、放棄が認められる事があるかもしれない程度ですね。
ハッキリ言って、極めて難しい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
父親の「人となり」やなくなるまでの生活状況を全く知らないうえで
相続をする事は、現時点で例えプラスの財産しか見当たらなくとも、いつ負債が発生するか分からなく、非常に危険を感じる為、今後一切かかわらない為にも、早急に相続放棄を行おうと思います。(亡くなった日から3カ月にはギリギリ間に合うそうです。)
ご親切に回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/07 11:59

No1の方の回答を良く読みましょう。



「1年たってまだ調査中・・・・・」

とは、あなたの存在を知る以前の問題として、隠れ借金がいまだに出てくるような状況があなたに対して伏せられている疑いが有るということです。

今は9月、間もなく期限になるので、その前に家庭裁判所に出かけ限定承認(合計でプラスの財産のとき相続する)または相続放棄の手続きをすべきでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
父親の「人となり」やなくなるまでの生活状況を全く知らないうえで
相続をする事は、現時点で例えプラスの財産しか見当たらなくとも、いつ負債が発生するか分からなく、非常に危険を感じる為、今後一切かかわらない為にも、早急に相続放棄を行おうと思います。(亡くなった日から3カ月にはギリギリ間に合うそうです。)
ご親切に回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/07 11:58

>②亡くなった事を知ったのは今年の6月…



これが「自分が相続人になったことを知った日」です。
http://minami-s.jp/page021.html

相続放棄するならこの日から 3ヶ月以内です。

>③遺産があるが内容は調査中と連絡があったのは今年の8月…

去年8月になくなっているのに、1年経ってまだ調査中とは、普通ならちょっと考えにくいことです。

あなたの相続放棄を妨げ、あなたに負の遺産を押しつけようとしている疑念があります。

>個人的には④の遺産内容の通知があってから、3カ月ではないかと…

ではありません。

>遺産目録に虚偽や見落としがあり、後々、莫大な負債が発覚したなどの場合は…

それは、上の URL にもありますが、相当な証拠がないと簡単には認められないですよ。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、ありがとうございました。

『去年8月になくなっているのに、1年経ってまだ調査中とは、普通ならちょっと考えにくいことです。』

説明が足らず、申し訳ありません。
父親のご兄弟も私の存在を知らず、全く別の件で公的機関より「実子(私)の生存」を知ったようです。ちなみに、私は父親の死亡をしったのもこの公的機関からの連絡による物でした。
そこから、父親のご兄弟が私を探す為に弁護士さんに依頼をされたようです。

お礼日時:2016/09/05 12:01

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