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教えてください。
今まで、労働保険料を支払い時に
   法廷福利費/普通預金
給与日に
   給与/法定福利費(雇用保険)
としていましたが、
月次決算をする方向へとなっているため、
概算の労働保険料を、12ヶ月で割って毎月経費を計上したいと思っています。それにあたり、

支払日
前払費用(労働保険料)/普通預金
給与
給与/前払費用(労働保険料)
月末
法定福利費/前払費用(労働保険料)

で、計上すると、12ヶ月で労働保険料を割って計上する意味がないような。。。
ただ、給与日には、個人負担分なので法廷福利費では計上したくありません。
上記の仕訳でも間違えではないのですか?

なるべく、勘定科目は多く使いたくないので、なにか、よいアドバイスがありましたら、お願いします。

A 回答 (3件)

労働保険料は年度分を概算で計上し3回に分割して納付します。

(5月、8月、11月)
この労働保険料の概算額は、労災保険料と雇用保険料ごとに決定されます。
料率は
(1)労災保険料 6/1000(一般業種)…全額事業主負担
(2)雇用保険料 11.5/1000…事業主、8/1000…個人
です。

仕訳は
(1)労働保険料納付時
前払費用-労災保険料 xxx / 預金 xxxx
前払費用-雇用保険料   x

(2)給与支給時
給与           x /法定福利費-雇用保険料  x

(3)月末(それぞれ1/12づつを計上)
法定福利費-労災保険料 xxx/ 前払費用-労災保険料 xxx
法定福利費-雇用保険料  xx/ 前払費用-雇用保険料  xx

で如何でしょうか

他で管理できれば補助科目を分ける必要はないかと思います。
    

この回答への補足

ご連絡遅くなりましたが、ありがとうございました。よくわかりました。
ただ、給与日に法廷福利費のマイナスは…
預り金であげて、月末に預かり金を戻す形にとりたいと思います。
ところで、今季分の労働保険料を単純に12ヵ月で割って計上してしまっていいのですか?次の前期分精算の時にプラスできた場合を想定していくらかプラスで計上しておいた方がいいのでしょうか?
ちなみに今季の労働保険料の前期分はプラス20万でした。今季は、最初と比べて人も増えているのですが…

補足日時:2004/07/28 12:27
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こんにちは #2です。



ところで、今季分の労働保険料を単純に12ヵ月で割って計上してしまっていいのですか?次の前期分精算の時にプラスできた場合を想定していくらかプラスで計上しておいた方がいいのでしょうか?
ちなみに今季の労働保険料の前期分はプラス20万でした。今季は、最初と比べて人も増えているのですが…
⇒概算保険料は当年度の賃金総額の見込額に一般保険料率を乗じて得た額です。賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、<賃金総額見込額の特例>で、賃金見込額が前年の賃金総額の50/100~200/100であるときは、前年の賃金総額を使用します。(前年度の確定保険料と同額となります)通常は前年度の確定保険料が当年度の概算保険料となります。

労働者の増員により保険料の増額が見込まれる場合は、見込増加額にそれぞれの料率により保険料を算出し、その1/12を費用として計上して如何でしょうか。

<月末>
法定福利費-労災保険料 XX / 未払費用 XXX
法定福利費-雇用保険料  X

この未払費用は翌年5月の精算時に振替ます。
                        以上
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この回答へのお礼

早速のご返事、ありがとうございました。
社内で検討してみます。

お礼日時:2004/07/28 14:20

労働保険料は労災と雇用保険とあり労災は全額事業主負担で雇用保険は5.5/1000(料率は昔のなので現在は不詳)は個人負担、9.0/1000は事業主負担だと思います。


したがって、支払い時は前払費用で支払い、月次では年間支払予定額の1/12を費用化して、個人の給与からは個人負担分のみを預り金か法定福利費の戻しとして徴収すればよいと思います。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなりましたが、ありがとうございました。
給与日に預り金で計上し、月末に預り金を戻して計上していこうと思います。

お礼日時:2004/07/28 12:29

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