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3階建のビルの2階で現在飲食店をしています。
店舗の契約をを知り合いに変更するにあたり、色々とやるべき事をやらずに営業している事が発覚し、思案しています。
こちらに、建築・消防について問い合わせをしてアドバイスを頂き、それを整理し、今後の進目方について、再度追加の質問をさせて頂きます。
2年前に事務所だった40坪の区画を飲食店にしました。
その時に、用途変更をしておりません。又同時に消防検査もしておりません。
知恵袋の回答を参考に調べましたら、どちらも違法と言う事が分かりました。
用途変更は、ビルの家主がすべき責任との事。
賃貸契約書は、2階で営む業種は飲食店(バー&洋風レストラン)に限る。と記載されています。
これは、勝手に他の業種、例えば雀荘・風俗店・ライブハウス・・・・
など近隣に迷惑がかかる様な業種に替えない様にと言う意味合いも含まれます。

と言う前置きの上で、
家主が用途変更をせずに、賃貸契約書にも明記されている「飲食店」を開業しましたが、用途変更していない=違法と言う事になると、万が一違法が発覚した時に、営業停止などの恐れも否めないと言う事になります。
それは、家主の落ち度と言うか、家主の責任を果たさずに貸したと言う責任は問う事が出来るでしょうか?
事務所から飲食店への改装費用に1千万円以上かけており、これが営業停止などになった場合に、損害は相当な金額になってきます。
又、その様な状況の店舗を、知り合いに賃貸契約させる事も出来かねる状況。。。。
それと、前述の通り消防の検査も受けていません。これはこちらで受けなければならない責任だと聞きました。
ただ、今の状態で(用途変更していない)消防に検査の相談に行った場合、用途変更もしていない店舗について、指摘があるのではないかと思い、行くに行けません。
営業停止などになってしまったら、当事者として食べていけなくなります。
ただ、発覚した以上、ほっておく事も出来ません、いつか行政などに発覚し、指導を受けたり最悪は営業停止などになる事を日々、恐れながら営業をする事も出来ません。
どうすればいいか思案しております。
そのあたり、専門家が回りにいませんので、ここで質問させて頂きました

A 回答 (2件)

確認済証及び検査済証が現存しない場合ですが管轄する役所に行くと建築計画概要書の閲覧が可能です。


これを元に確認済証年月日番号及び検査済証年月日番号も辿れるはずです。一軒家でもない限り
検査済証が無いと使用開始できませんので検査は絶対受けてます、もちろん消防検査もです。
と、ここまでは手続き論ですが、ここから先ははっきり言って弁護士さんの範疇になろうかと。
その契約書の妥当性から始まって営業補償等はこのカテゴリからはみ出します。
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この回答へのお礼

一度調べてみます。ありがとうございます

お礼日時:2016/09/08 10:13

用途変更とそれに伴う建物に必要な改修改築、基本的な消防設備設置は持ち主の責任。


飲食店開業に伴い行う工事で生じる消防設備の追加、変更はテナントの責任。
営業停止云々や食べていけなくなる心配もさることながら客の安全はもっと大事なのではありませんか。
基本を押えれば取るべき行動も自ずと示されていると思いますが如何でしょう。
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この回答へのお礼

それはそうなのですが、一番聞きたい事は、用途変更時に必要な改修改築、基本的な消防設備設置は持ち主の責任
であれば、今回用途変更をせずに飲食店舗として開業してますが、それはどうなりますか?
家主は、築45年以上経過したビルに対して、建築確認証や検査済証もない状況のビルに対して、用途変更をする気は毛頭ありません。どのように対応すればいいのでしょうか。

お礼日時:2016/09/07 15:03

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