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不動産の売買契約の時売主、買主両方に仲介の不動産屋が入ってます、契約書にももちろん両方の不動産屋及び宅建主任者の印がありますが重要事項説明の時売主側の宅建主任者しかいませんでしたが、これでいいんですか?

質問者からの補足コメント

  • 言葉足らずですいません
    重要事項説明書には売主側買主側の宅建主任者の記名捺印がありますが重要事項説明の時は片方(普通は売主側宅建主任者)だけが居ればいいのでしょうか?
    宜しくお願いします。

      補足日時:2016/09/08 10:45

A 回答 (5件)

重要事項を説明する人が、宅地建物取引士(旧 宅地建物取引主任者)で有る必要があり、自分の仲介業者が説明をします。

説明した宅建士の記名押印をします。それで構いません。

http://www.mlit.go.jp/common/001037688.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます
売主側買主側の不動産屋がいれば重要事項説明の時は両方いなくてもいいのかが知りたいですm(_ _)m

お礼日時:2016/09/08 10:40

建築関係建築関係の仕事をしているものです。



売り主、買い主のそれぞれの宅建主任がいないが問題ないか?ということでしたら問題ありません。
だれもいないのでしたら問題ですが、売り主側の宅建主任がいるので、特に問題ありません。
一般的には売り主側が重要事項説明をすると思って良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
重要事項説明に買主側の宅建主任者の記名捺印があっても売主側だけの宅建主任者の説明で大丈夫なんですね!

お礼日時:2016/09/08 10:36

No1です。

 共通の書式が使用されているため、売主側、買主側の欄が有るだけで、自己の担当の仲介業者の宅建士が、一度説明すれば、瑕疵はありません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2016/09/08 15:44

これは問題ないよ。


取引士が2名同席して説明しなければならないという規定はない。

余談までに。
記名押印のある取引士でも、人間なので急病などで契約時に不在になることもあり、そういう場合は他の取引士が説明することも認められる。
小規模の業者などでは社長一人しかいないのに同時に2つの契約になってしまったという場合もあるしね。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2016/09/08 15:43

片方だけでかまいません。

特に、責任追及などできません。契約は、成立しています。
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