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平成28年10月1日 の最低賃金より多く時給をもらってる場合は
関係ない話ですよね?

例えば僕のバイトは新人時給950円です。
住んでる都道府県名 845 (820) でした。

これは845 (820) 以下の時給を支払ってる会社が
従業員に上げないといけない法律ですか?

A 回答 (1件)

最低時給はその地域でその時給額を下回って働かせると労基法違反となると言うものです。


それ以上の時給を受けていれば直接は関係ありません。

経営者も新しい最低時給を下回っている従業員がいないなら時給を変える義務はありません。

しかし、下回っている従業員がいる場合には、その人の時給は上げることになるので
バランスを取るため、全体の時給を上げる場合もあります 。
でもそれは経営者の考え方であって、法律などで強制されることではありません。
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この回答へのお礼

勉強になりました!

お礼日時:2016/09/10 08:50

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