A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>雇用保険は6ヶ月以上勤務でなければ対象ではないんでしょうか??
・基本は退職時より過去2年間で12ヶ月以上・・通常はこちらの方(自己都合とか契約満了とか)
・6ヶ月以上で良いのは、会社都合等による退職の場合
>前職を2016/03〜08/24まで勤務しておりその前は違う会社で26年8月〜27年8月31日まで勤務してました
・2014年8月~2015年8月末(前々職)、2016年3月~8/24(前職)
前々職の退職日から前職の入社日までが1年以内の場合は、雇用保険の加入期間は通算される
その為、前職の退職時より過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があるので、前職の退職に伴い失業給付の受給は可能になる
・但し、失業給付の金額を決めるの当たり、退職前6ヶ月の支払給与が必要になる(離職票に記載される)
前職の離職票では5ヶ月分しか利用できないので、前々職の離職票より1ヶ月分を適用して、計算する
その為、前職の離職票、前々職の離職票の2通が必要になる
・参考:ハローワークで失業給付申請に必要な書類
・雇用保険被保険者離職票(-1、2) ・・・前職と前々職の2通
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの ・・・身分証明書
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等・・マイナンバーカードも可)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む) ・・・失業給付を振り込む銀行口座の番号(ネット銀行の場合は公金扱いが有るかどうか確認の事)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
No.3
- 回答日時:
前々職の退職と前職の間が1年未満ですから、前々職の離職票も使えます。
間が1年空かなければ、算定対象期間を通算できます。
>失業保険は申請していませんが
>離職票は手元にあります。
申請してないから離職票があるんです。
とりあえず両方の離職票を持ってハローワークに行って下さい。
ここで何々期間が~とか書かれても、多分ピンと来ないでしょうし。
No.2
- 回答日時:
失業給付の受給要件ですよね?
下記の受給要件をご覧ください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
引用~
受給要件
・・・・
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間
(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者
については、離職の日以前1年間に、被保険者
期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の
被保険者であった期間のうち、離職日から
1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払い
の基礎となった日数が11日以上ある月を
1か月と計算します。
~引用
ポイントは
2年間の間に
12か月以上
被保険者期間があること
です。
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