新しい職場に入り1ヶ月半で退職をしました。
失業保険の手続きをしにハローワークへ行きました。職員さんの話によると退職したところが雇用保険の手続きをしてないかな?と言われ会社に確認したところ手続き中だったんですと回答されました。明細を見たところ雇用保険料は給料からひかれていたのですがこの場合、手続き中だった雇用保険を手続き中断という形にして雇用していなかったという事にできるのでしょうか?もし出来るのであれば教えてください。失業保険の手続きを1日でも早く行い為、離職表も早めにお願いしますと伝えたところ、25日の給料日の支給が確定するまで出せないと言われたのですが離職表はすぐに書いてもらえるものではないのですか?社会保険労務に出さないといけないのでという会社からの回答でしたが良く分からないのでここで質問させていただきました。分かる方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
今の会社での資格取得手続きができていれば、ハローワークでも把握ができるので喪失手続きをしてからと言われると思います。
1ヶ月以上勤務していれば被保険者期間もそこの1月分を使用するでしょうからやはり離職票は必要になります。
No.2
- 回答日時:
ハローワークへ相談しましょう。
ただ、失業保険(正しくは雇用保険の失業給付)とありますが、退職であれば待機期間がありすぐにはもらえないことでしょう。また、過去の通算などがなければ、なおさら出ませんよね。その辺は大丈夫なのでしょうかね。
疑問の点ですが、会社としては、離職票に最終給与まで記載しなければならず、その計算は全従業員まとめて行うため計算ができていない、さらに雇用保険の手続きを社会保険労務士へ依頼しているため、すぐに手配ができないとか、書類のやり取りでも日数がかかるということなのでしょう。
ただ、あなたが有給休暇の消化中とかでなく、すでに退職日が確定し経過しているのであれば、その退職日から10日以内に手続きを行わなければならない法制度のはずです。
会社の言う状況もわからないではありませんが、その理由だけでは、法律違反をしてもよい理由にはなりません。
会社の対応に納得いかず、会社が何かしらの処分や指導を受けてでもということであれば、ハローワークへ強く会社を否定し、指導してもらえばよいでしょうね。
詳しく教えていただきありがとうございます。
10日以内に離職表等出していただけない場合はハローワークの方へ行って聞いてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
多分、手続きを全部社労士に任せているから資格取得も喪失もおそいんでしょうね。
手続き中のがどこまで進んでいるのかわかりませんが、基本的には受給資格がある雇用契約で入社してしかも1ヶ月半在籍していたなら取消はできません。>失業保険の手続きを1日でも早く行い為
1ヶ月半では求職者給付は受給できませんが、前職の離職票をお持ちなんですか?
>25日の給料日の支給が確定するまで出せないと言われたのですが
まぁ、給与が確定してなくても作成はできますがそれも社労士がやってるんですよね?会社に行っても埒が明かないと思いますよ。直接その社労士に連絡できないんですか?
前職の離職表は持っているので前職ので受給出来ないかと考えていたのですが現職の離職表がないと無理そうですね。
社労士の連絡先も分からないので無理そうです。
回答していただきありがとうございます。
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ちなみに、前職の離職表等は持っているのでそちらで先にハローワークで失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?現職の離職表は届き次第提出するということはやはり難しいのでしょうか?