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9年間企業で働き、病気のため休職し傷病手当金をもらうようになりました。
8ヶ月後に退職し、さらに7ヶ月後に再就職し、現在までに18年間働きました。
この場合、雇用保険の算定基礎期間はブランクが1年以上あると言うことで後の企業での18年間になるのでしょうか。それとも9年間も通算出来るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

そうですか。

傷病手当金を受給されている方は求職の申し込みができませんので離職票はやはりお手元にあるかも知れませんね。
雇用保険の傷病手当ではないですよね?

雇用保険の算定基礎期間は、いわゆる加入期間のことです。
途中に給与の支払いがなく保険料が徴収されなくても、会社は社会保険料のように雇用保険料を毎月単位で国に納める訳ではないのでハローワーク側でこの月は入っている、この月は入っていないと区別できるわけではありません。
ですから基本的に資格取得から喪失までが一事業所での算定基礎期間となります。
ですから、質問者さんの場合は空き期間は7ヶ月になります。
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この回答へのお礼

空き期間は7ヶ月で前職と今の仕事の雇用封建の算定基礎期間は通算出来そうでよかったです。
ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2016/04/23 16:15

細かく記録を取られているんですね。



前職退職後にハローワークに離職票を出されたということですが、何かの給付を受けられたんでしょうか。
であれば、前職の期間は通算できません。
質問にはそのことが書かれていなかったので、ハローワークには行かないで再就職されたと思ってました。ですから離職票もまだお持ちかと。
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この回答へのお礼

何度も何度もありがとうございます<(__*)>

離職票は提出したものの、結局給付は一切受けず、傷病手当金をもらいながら休職しました。
その後退職しても傷病手当金をもらっていました。

実は今回調べ直してみて、1998年1月1日から休職したと思っていたら、そこからは有給や傷病休暇のようなものを消化し、休職は1998年6月8日からのようでした。
すみません。
となると、再就職の1999年4月1日まで1年ないので、算定基礎期間は通算出来そうですね。

お礼日時:2016/04/23 13:30

いや、前職の離職票のことですが…それの退職日(というか喪失日)がポイントなんで。

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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
その頃の記録を読み返すと、離職票は
「1998年9月1日に総務の担当者が職業安定所に提出。控えを私の自宅に郵送」
とあります。
退職届の日付も1998年8月31日付けでした。
実際の書類は申し訳ありませんが、紛失してしまいました。

1989年4月1日 入社
1998年6月8日 休職開始。ここから雇用保険支払わず。
1998年8月31日 退職
1998年9月1日 離職票を職安に提出
(7ヶ月)
1999年4月1日 再就職。現在にいたる

という感じです。

お礼日時:2016/04/23 12:32

実際の空き期間は7ヶ月だけなんですよね。


傷病手当金をもらっていた期間も在職していていたなら通算されますよ。
離職票をお持ちなら退職日を確認されては如何でしょうか?

また、ハローワークで期間を確認することもできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます<(__*)>
通算出来そうでうれしいです。
現在の仕事はまだ辞していないので、まだ離職票は持っていません。

お礼日時:2016/04/23 09:40

ブランクが一年以上なので、期間の通算はできません。


傷病手当金をもらう時に、失業保険の受給期間延長申請を行う必要があったのです。延長申請をしておけば、期間の通算はできました。
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この回答へのお礼

通算出来ないのですね(T_T)
だめだったら仕方ないですが。

お礼日時:2016/04/22 23:32

あんさん、休職期間が8ヶ月なんでっしゃろ。


休職っちゅうんは「企業に在籍」とちゃう?
せやさかいこれが正解と思うで〜!
>それとも9年間も通算出来るのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
9年間通算出来るのでしょうか。
それだったらうれしいのですが…

お礼日時:2016/04/22 23:31

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