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88歳の父がペースメーカを入れ、障害者認定を受けました。現在、国民年金を受給しておりますが、
障害者年金を貰えるでしょうか。貰えるのであればその申請方法を教えて下さい。

A 回答 (5件)

回答4は、もう少し細かく言及すべきだったかもしれませんね。


65歳以降であっても障害年金を請求することができるのは、以下のようなケースに限られます。

(「1986[昭和61]年3月までに初診日があり、かつ、それまでに2級以上の障害状態であること」によって65歳以降でも国民年金による障害年金を受けられる、「旧法障害年金」の対象となる者を除く。)

1 初診日が、原則として、65歳の誕生日の前々日までにあること

2 初診日から1年6か月が経った日(又は、それ以前に症状が固定したときにはその日)である障害認定日において、障害年金の支給が認められる程度以上の状態であること
[障害認定日による請求、という]

(注1)2を満たしているときは、請求がいつになっても、障害年金を請求できる。
(注2)受給権の発生は障害認定日時点となる。但し、最大5年分しか遡及支給は受けられない。
(注3)初診日は65歳前でなければならないが、障害認定日は65歳過ぎでも可。
(注4)初診日のときに厚生年金保険に加入していれば、障害厚生年金も対象となる。
(注5)2を満たせない場合、その後に状態が悪化して「障害年金の支給が認められる程度以上の状態」に至っても、その至った日が65歳以降であるときは障害年金を請求[事後重症による請求、という]することはできない。

3 以前からの傷病とあとからの傷病とによって65歳前に初めて2級以上の障害の状態に相当したとき
[初めて2級による請求、という]

(注6)3のときは、実際の支給は請求月の翌月分から。2の注2のような遡及支給はなされない。

上記を踏まえた上で、かつ、初診日が65歳以降であっても障害年金を請求できるケース(1の特例)は、以下のケースに限られます。

ア 初診日において国民年金の任意加入者であったとき(65歳以降の国民年金の任意加入)

(注7)65歳に達するときまでの保険料納付期間・免除期間だけでは老齢基礎年金の支給条件である300月に達さない70歳未満の人が、最大300月に達するまで加入できるものを「65歳以降の国民年金の任意加入」という。

イ 初診日において厚生年金保険に加入していたとき

(注8)イの場合、その障害が2級以上であっても、障害厚生年金しか受給できない。
(注9)イの場合、保険料納付要件においては直近1年要件は適用されず、3分の2要件のみで見る。

心疾患による障害年金においては、その認定区分(単に心疾患でひとまとめにできるものではなく、その認定区分によって等級の考え方・基準が異なります)が難治性不整脈によるものであれば、ペースメーカーの装着によって、通常、3級の状態だと認定され得ます。
但し、障害基礎年金のみしか受けられないケースになるときは、障害基礎年金の対象となるのは1級又は2級の障害の状態に限られるため、すなわち、3級の状態である「ペースメーカー装着者」というだけでは、まず障害年金は受給できません。

初診日が65歳以降であっても障害年金を請求できるケースの場合であって、上記イに該当する人の場合は、障害基礎年金の支給は受けられませんので、回答3の後段は以下のように読み替えて下さい。
通常、(2)を選択するほうが受給額が多くなります。

(1)障害厚生年金
(2)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(3)(2)と同じ
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この回答へのお礼

詳細に教えて頂きありがとうございます。いづれにしても、受給資格は満たしていないので無理なことが理解できました。

お礼日時:2016/09/12 06:35

①65歳以上の方でも、障害年金を請求できる場合もありますが、あなたのお父さんには該当しないようには思います。



それは、初診日が65歳未満であって、認定日請求(初診から1年半あるいはそれ以前にペースメーカを入れた等の場合です。
初診日とはその病気で初めて医師にかかった日をいいます。
お父さんの初診日はいつだったのでしょうか。
また、初診日での年金加入状況はどうだったのでしょうか。

・65才以上で被保険者(厚年加入中)でないなら、請求はできません。
・仮に初診が65歳未満で納付要件という条件にあっていたとしても、初診から1年半の認定日ではまだ、ペースメーカをいれておらず、その後にペースメーカを入れている、いわゆる事後重症請求となりますが、65才以降の事後重症請求はできないルールとなっています。

つまり、あなたのお父さんは既に88才であり、いずれにも該当しないのであれば、請求は無理です。

②仮に請求できる場合であっても、ペースメーカ挿入は通常3級となりますので、障害基礎年金は2級以上しか無く、初診日において厚生年金加入の場合でなければ難しいことになります。
ペースメーカ挿入で障害基礎年金2級に該当することは、まず、難しいと思われます。

③仮に障害厚生年金3級受給者の場合は、65才以上の選択は、基礎年金との組み合わせはできません。

障害厚生3級 または 老齢基礎年金+老齢厚生年金 どちらかとなります。

障害厚生3級は最低保証があり、585,100円です。

つまりは、3級の場合は、自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金のほうが高い場合が多いのであまり請求する意味はないことが多いということになります。
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身体障害者手帳による障害認定(身体障害者の手帳の等級の認定)と、障害年金の等級区分の認定とは、全く無関係です。


根拠法も障害認定基準も大きく異なり、相互に連動してもいません。
したがって、回答1の下記の部分はたいへんな誤解を招きかねません。誤りです。

> 1級ですか、26年から法改正で3級4級もあり得ますが。
> 1級ならば障害基礎年金が貰えます。3級・4級は一時金です。

身体障害者手帳の等級とは全く関係ないどころか、障害年金では、心疾患の原因となっている疾病の種別によって等級の決め方が異なります。
さらに、既にお示ししたように、年齢的な条件や保険料納付要件も伴います。それが満たされないと、いくら障害の状態が「身体障害者手帳でいう◯級のような状態だから」と言っても、1円も障害年金は受けられません。

なお、65歳以前に障害基礎年金又は障害厚生年金を既に受給していたときには、65歳以降、老齢年金との関係で、以下の組み合わせの中から最も有利なものを1つ選択する、というしくみになっています。
1人1年金の原則の特例です。

(1)障害基礎年金+障害厚生年金
(2)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(3)障害基礎年金+老齢厚生年金

障害基礎年金や障害厚生年金は非課税ですから、それだけを見れば一見「有利」ですが、障害基礎年金や障害厚生年金は原則として「有期認定」で、一定期間毎に障害状態確認届(再認定用診断書)を提出して更新をしてゆかなければなりません。
その際に、障害状態が軽減された(生活環境が整備された影響も考慮される)と判断されれば、級下げや一時支給停止(障害の程度が再び悪化するまでの間の停止)に容易につながる性質を持っているため、言い替えると、老後の安定した経済生活を保障でき得るものにはなりません。
そういった考え方も必要で、短絡的に「有利」「不利」だと論ずることには賛成しません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。身体障害手帳の障害認定のみで
考えておりました。受けられないのがわかりました。

お礼日時:2016/09/11 12:15

できません。


以下の受給要件(特に年齢的な制約)を満たしていないことが明らかだからです。

<障害基礎年金(国民年金)>
1 国民年金に加入している間に初診日があること
 20歳前又は60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含む。
2 一定の障害の状態(国民年金・厚生年金保険障害認定基準による)にあること
3 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

<障害厚生年金(厚生年金保険)>
1 厚生年金保険に加入している間に初診日があること
2 一定の障害の状態(国民年金・厚生年金保険障害認定基準による)にあること
3 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

通常は、ペースメーカーを装着した日が初診日から1年6か月以内であれば、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)を待たずに、特例的に、ペースメーカーを装着した日をもって障害を認定して、障害基礎年金や障害厚生年金の支給につなげます。

しかし、初診日が65歳以後にあるときは、上述したようにそもそも要件を満たさなくなるので、受給はできなくなります。
というのは、たとえ障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)を受けなくとも老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)でカバーし得るためです。年齢的な制約というのはこれを言います。

あなたのお父様の年齢を考えると、障害年金を受けることはもうできないのです。
残念ながら、あきらめて下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。障害年金の受給資格がないのがわかりました。

お礼日時:2016/09/11 12:16

>父がペースメーカを入れ、障害者認定を受けました



障害者認定では無く「障害認定」ね。
で、鍾愛認定は1級ですか、26年から法改正で3級4級もあり得ますが。
1級ならば障害基礎年金が貰えます。 3級・4級は一時金です。

>国民年金を受給しておりますが

国民基礎年金を受給しているのですよね。
二つの基礎年金を同時に受給する事は出来ません。
どちらかを選ぶ事になります。
一般的には障害基礎年金の方がいろいろな面で有利です。

申請手続きはかなり複雑ですが、まず本人のお住まいの市区町村の役所の
「国民年金係」に行って申請に必要な書類を貰って下さい。
申請方法についても詳しく説明がある筈です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。確認してみます。

お礼日時:2016/09/11 12:14

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