ピザのデリバリーのバイトをしている大学生です。
社長命令で、仕事中は携帯を預けることになっています。
そして、違反すれば、なんと罰金w
ところが、携帯を預けろなど就業規則にも書かれていないし、雇用契約書にも書かれていません。
まず、その状態で命令すること自体違法であるのに、さらに罰金などもっての他ではないでしょうか?
それから、日常的に、故意に、サービス残業(約20分=300円分=月10日で3000円分=年間3.6万円分)を強要しています。
全くバイトやフリーターを舐めきってます。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
仕事に携帯をいじれば職務不履行ですから、罰金は課せますが証拠が必要です。
一律に可能性を問えばほぼ全企業の職員に携帯の携帯を禁止にしなければならないので法の適用とならないでしょう。
サービス残業は明らかに法律違反です。
監督署に相談しても内心ではだからどうした、となるので、要求を拒否するか、仕事を辞めるかです。
サービス残業は法廷闘争をすれば必勝ですが、勤務証拠が必要です。
No.11
- 回答日時:
会社側に、正当な理由がある場合は就業規則に記載が無くても違法ではありません。
業務中に、携帯電話等の所持が認められていない企業で就業規則にも記載がない企業は多々あります。
業務中の携帯使用は、逆を言えば「さぼっている」ということです。
当然、雇う側はその時間中に無駄な事をされるのが一番困ることです。
その可能性を排除することは、雇う側に認められた権利です。
当然、就労側はその指示に従う必要があり、又、義務です。
相談者は、自分の考えが全て正論だと思っていませんか?
働く以上は、その雇用先の規則は守るしかありません。
サービス残業に関しては、その事実を証明する証拠を持って労基署へ相談して下さい。
しかしながら、店舗内にカメラ等があって業務時間内でさぼりが確認されていた場合は、藪蛇にもなりかねません。
「正当な理由があれば」という箇所は今後勉強しておきます。
それから、法令違反(お国の命令を守れない)する企業が、自分たちの命令だけは別だから守れ!と言っていることを、正しいとしているあなたの考えはどんな正当な根拠があってなのですか?
No.10
- 回答日時:
だったら、そのバイト 止めればいい。
店側の主張は当然と、バイトしている人も居る でしょう。
大体、携帯を持って、デリバリー何て、舐めてんじゃあないよ。
デリバリーをする際地図上に乗っていない住所(届け先)があると分かったら、グーグルマップを使うとスムーズに行きますし、お客さんにも迷惑をかけないで済みます。
それでも携帯持ってデリバリーは舐めているでしょうか?
それでラインとかしてる奴はアホですけど、なんでもかんでも上の命令第一で個人を信頼しない考えはいかにも日本人らしい、なんて思っちゃいました。
No.8
- 回答日時:
NO3です。
休憩が関係ないと判断してる時点で私の説明を理解してくれてませんね。
誤解しないでくださいね。会社の抜け道を模索してるんです。
強制的に残業させられてるのか?
はたまた会社側は、あなた以上に労働法を悪用し正当化したり就業規則を熟知してる可能性があります。
だから基本の確認してるんです。
まさに抜け道があるなら労働時間内の休憩時間と判断できるんです。
ココを念入りに書いたつもりなんですが・・・
労働基準監督署に行っても同じ説明をしなくてはならないんですよ。
会社の抜け道があるのか策を探ってたのですが。。。。。
あなたが労基法を理解すればサービス残業なのか?20分働いても抜け道があるのか?
浮き彫りになると判断できます。
休み時間の認識把握も、あなたの勤務時間も不明なので的確な判断ができません。
それが労働法なんです。
ルナミニさん先ずは、あなたの基本情報が乏しく具体的根拠の時間等が見えないんです。
労法で確認するなら、それなりの詳細が必要と私は判断します。
強制労働をさされてると、あなたは感じながら働いていて、納得が出来ないのであれば
会社の組合・または会社の経理担当者や労働基準監督署にて確認すべきと判断します。
私の意見が理解できないようなので私からのコメントは控えておきます。
やがて晴れ晴れと爽やかに明るく働けることを願っております。
No.7
- 回答日時:
あらゆる業務命令を、就業規則や雇用契約書で規定しろというのがもうおかしい。
携帯を預けてくれという命令が就業規則や雇用契約書に明記されていないからといって、
業務の遂行に関連する業務命令であるのだから当然の業務範囲です。
それがどの法律に違反するのか、そんな法律があるなら教えてほしい。
というかあるわけない。
罰金については就業規則とその合理性に従います。
就業規則になければアウトだし、明記されていてもそこに合理性がなかったらアウト。
サービス残業については、その労働がサービス残業と認められるなら、これもまた確かにおかしい。
サビ残を拒否すればいいし、拒否してもなおサビ残させられるなら労基に通報すればいい。
あなたは辞める自由があるのだから、グチグチ言わずに辞めればいいのに。
あなたの代わりなんていくらでもいるんだから。
No.6
- 回答日時:
労働契約の大前提として、使用者側には指揮命令権があり、「仕事中は携帯を預ける」と言う命令に合理性が認められれば、労働法上の問題は無いと考えられます。
一方の「罰金」も、使用者側に付与される懲戒権の中に含まれると考えられますが、いわゆる「減給処分」と解釈されます。
ただし、懲戒の対象事項や処罰の種類、あるいは懲罰の適用基準などは、就業規則に明示されていなければならず、また減給は労基法の中で限度が定められています。
ここら辺りには、労基法違反の疑いはありそう。
また、20分程度のサービス残業は、現実的に問題になるか?となると、微妙なところですが、いずれにせよ「強要」はよろしくないです。
ただ、社会が「バイトやフリーターを舐めきってます。」と言うのは、いかんともし難い現実と言うところで、そもそも「イヤなら辞めれば?」と言う程度の労働契約ではありますし。
正規雇用で働いても、もっと厳しい現実も多いです。
また、昨今は安易に「ブラック企業だ!」などと言う風潮ですが、義務を果たした上で、会社が不誠実であれば、それも妥当ながら、労働者の権利のみを振りかざすことは、最終的には職を失うと言うレベルで、労働者にとっても多大に不利益を生じますよ。
無論、会社側に不服がある場合、労基署でもを介せば、いくらかのカネは手に入りますが。
労基署などを介して会社と争えば、まずその職場には、居られないことになります。
ご質問で言えば、罰金の支払いがイヤなら、そもそも携帯を持ち込まなければ解決する話です。
サービス残業がイヤなら、断固、断って、「それでクビにするならお好きにどうぞ!」とでも言えば良いのですよ。
「じゃあクビ!」と言われるのか、サービス残業の拒否が認められるかは、普段の義務の果たし方で決まります。
法律論を振りかざし、普段から携帯を持ち込んでいる様なバイトは、「じゃあクビ!」の側です。
No.4
- 回答日時:
相談者は、労基法だけを考えている様ですね・・・
実は、バイト云々に関係なくバイクでの違反行為(携帯保持等)が有った場合、業務中の場合はその雇い主に対しても色々と面倒なことがあると知っていますか?
No.3
- 回答日時:
労働法を多少は理解されていますか?
a:1日の労働時間6時間未満なのか?6時間以上なのか?8時間以上?【休憩時間にワードがあるかも)
b:1週間で何時間労働?40時間未満?
c:1日8時間以上の勤務なのか?
あなたも労働時間の管理→法定労働の意義や変形労働時間やフレックスタイム制等を今後の為、ネットで調べる事をお勧めします。
不安であれば手っ取り早く労働基準監督署に行き相談すべきでしょう。
① 可能であれば就業規則のコピーをメモリ保存しておく事。【制定・改訂日(最新版)も重要】
② 契約時の書面や覚書きの有無があれば重要です。
③ 賞与(ボーナス)の有無。
携帯はトイレ以上に雑菌があると言われています。
食中毒になれば大問題で大変ですからオーナーの気持ちは少なからず理解できます。
「残念な労働者」は理由や制限の意味など理解もせず関係なく、どこでも約束を守らず携帯で遊びますから。
安全・安心第一であれば 私はあなたでななくオーナーの労働時、携帯不使用に賛成です。
病院関係(オペ中等全般)その他でも同じことです。
よって不服があるのであれば ココではなく先ずは、労働基準監督署に電話相談し確認すべきです。
労働基準監督署に行く場合。
・サービス残業(約20分=300円分=月10日で3000円分=年間3.6万円分)を強要しています。
今一度、経営者の意味と意図を理解するためにもココを録音できればして下さい。
名前等を言わせたり名前を言ったり日にちが分かるように話して下さい。
ちなみに今も労働法が変わってない場合。
・6時間未満の労働の場合、極端な話、休憩は0分でも構いません。
・6時間以上で少なくとも45分の休憩。
・8時間以上で少なくとも60分の休憩が条件になります。
私が資格を取得した時に覚えた、ほんの一部で参考にならないとも考えます。
現代では誤りがありかも知れません。
よって、あなたの将来に関わる事なので納得が出来ないのであれば労働基準監督署に相談すべきです。
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