①現在、老齢年金・厚生年金を満額受給しています。(65歳)
健康な状況な内はアルバイトをする事を希望していますが、勤務先より『社会保険(健康保険・
厚生年金・介護保険)への加入』を打診されています。
*アルバイトは、週 40時間前後、収入は 12~16万前後の予定。
②年金とアルバイトでの収入合計は、現行規定の48万以下(45万以下に変更予定と聞いています
が)となりますが、上記で厚生年金に再加入した場合現在受給している年金に減額の可能性はあ
りますか?
65歳以上で厚生年金に加入した場合『70歳以降に年金に加算されるだけ』と思っていますが
如何ですか?
勤務先の企業概要は、従業員全体で 100名程度です。以上宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
当方、一応は社会保険労務士の資格を持つ者です。
(社労士としての活動は行っておりません)
> 65歳超の厚生年金加入は、法律上の『義務』ですか?。
> 70歳までは『義務』と聞いたのですが。
被保険者としての資格取得要件を満たしているのであれば、現在は70歳までは義務です。
【厚生年金保険法】
第九条 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
> *アルバイトは、週 40時間前後、収入は 12~16万前後の予定。
年齢と労働時間から考えて、加入の打診ではなく義務です。
> ②年金とアルバイトでの収入合計は、現行規定の48万以下
> (45万以下に変更予定と聞いていますが)となりますが、
> 上記で厚生年金に再加入した場合現在受給している年金に
> 減額の可能性はありますか?
この点に関しては2番様が書かれておりますので割愛させていただきます。
> 65歳以上で厚生年金に加入した場合『70歳以降に年金に加算されるだけ』と
> 思っていますが
微妙な勘違いが有ります。
「70歳到達」又は「厚生年金被保険者資格喪失」のいずれか(早い方が)生じた時点で年金額の再計算が行われます。
⇒再計算を行う事由発生の翌月分から、年金額は改定。
その際に、今回の厚生年金加入履歴が含まれることになります。
ですから極端なことを書けば、『数か月働いたら退職し、年金額の改定通知が届く月に再度勤めだす』を繰り替えせば、70歳を待たなくても年金額は増えます。
⇒これは理論上のことを書いているだけです。また、停止額については考慮しておりません。
No.3
- 回答日時:
今は年金貰っていませんか?
65歳から年金受給のはずですが?
貰っているのに払う義務は有りませんよ!
会社が義務とか言って給料減らしたいだけでしょう
ましてやアルバイトは年金払う義務有りませんよ
No.2
- 回答日時:
①週40時間前後の勤務ということは
ほぼフルタイムですね。
社員と同等ですから、社会保険に
加入する義務があります。
今年10月からさらに明確になり、
正社員の3/4勤務で社会保険加入
となります。逆に言うと、
3/4未満なら加入せずに済みます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
②在職老齢年金の制度と想定されます。
ちょっと違います。
基本月額(加給年金額を除いた
老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
●(老齢基礎年金は含みません!)
総報酬月額相当額(給与賞与部分)、
(その月の標準報酬月額)
+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
が47万円以下なら全額支給ですが、
●47万円を超えると厚生年金部分が
減額されます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/201 …
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
>65歳以上で厚生年金に加入した場合
>『70歳以降に年金に加算されるだけ』
>と思っていますが
厚生年金から脱退した時か70歳に
なった時に受給する厚生年金額は
増えます。
老齢基礎年金は増えません。
そのため効率は悪いのです。
>従業員全体で 100名程度
ということですと、勤務時間を
3/4程度に減らせば社会保険に加入
せずに済むはずです。
しかし、このあたり国民健康保険に
比べて、どちらの保険料が得かに
なります。
社会保険(厚生年金+健康保険)の方が、
国民健康保険より保険料が安い可能性
もあります。
国保は世帯全体の年金、給料の総所得
から算定されるのですが、
社会保険はあなたの給料だけで
保険料が決まるので、どちらは安いか
の判断は諸々の条件をみないと答えが
出ません。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
1、週40時間なら、社保に加入する義務が発生します。
なので70才まで加入しなければなりません。それ以後は任意。給料の多寡ではなくて、労働時間で決められます。2、減額は、既定の月額47万円を超えた場合です。越えても半分はもらえます。減額されたくないなら、受給を遅らせればいい。元気なようなので。65歳以後から介護保険の未納を避けるために、年金受給額から強制的に抜かれます。
>70歳以降に年金に加算されるだけ
70才まで働いていた場合です。それ以前で退職したのであれば、その年からです。
>収入は 12~16万前後の予定。
手取額ではなくて、交通費を含めた全体の給料です。標準月収。手当やボーナスも入ります。
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