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障害者年金3級を受給しています。
国民年金の支払いについて。

お恥ずかしい話ですが教えて頂ければ幸いです。現在、重度の鬱病との診断により障害者年金3級で月々¥45,000程度受給しています。職にはついておりませんが、訳あって夫の扶養から外れなければなりません。(課税対象の収入はありませんが...)健康保険は前年の収入が0なので月々¥5000程度ですが、国民年金は月々16,000円を納めないとなりません。夫の扶養に戻れるのは1年後くらいになると思います。障害者年金3級は国民年金の免除はないとの説明を受けました。夫の収入により免除や納付猶予にも該当しないようです。夫の収入もギリギリのラインでした。夫は離婚歴があり月々10万の養育費を払っています。私達夫婦には子供はおりませんが生活がギリギリです。

1年後には夫の扶養に戻る予定ですが、それまで免除や納付猶予を受けれる方法はありませんでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 皆さん、ご回答ありがとうございます。私の認識不足で申し訳ありません。扶養から外れるのは失業保険を受給する為です。受給延長期間が過ぎそうだったので申請はしてみましたが、体調不良により認定日に行けない等しております。

      補足日時:2016/09/15 15:02

A 回答 (7件)

下記の


(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
をご覧になり、免除申請をすればいかがですか?
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
ご主人の所得も考慮して所得条件で、
一部免除の申請してみれば、よいかと思うのですが。

>障害者年金3級は国民年金の免除はないとの説明を受けました。
誰からですか? 所得条件も踏まえて
言われていますか?

というか、扶養からはずれる理由と
免除申請が通らなそうな理由に
相関関係がありそうです。

そうした情報が具体的になければ、
免除や納付猶予の可否の確認はできません。

いかがでしょうか?
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法定免除と申請免除とをしっかり区別されたほうが良いと思います。


障害基礎年金の1級又は2級を受けられる国民年金第1号被保険者本人は、国民年金保険料の納付が全額免除されます。
なお、1度でも障害基礎年金の1級又は2級を受けられたときは、3級相当以下の状態になってから3年が過ぎるまでの間は、引き続き法定免除を受けることができます(意外なほど知られていません。)。
これが法定免除です。
所得(収入)の状況とは全く無関係で行なわれます。
このとき、厚生年金保険に加入する本人(国民年金第2号被保険者)は、法定免除の対象外です。
また、配偶者に扶養されるいわゆる専業主婦(国民年金第3号被保険者)は、国民年金保険料の納付が不必要です。

一方、1度も障害基礎年金での1級又は2級の状態に至ったことがない、3級の障害厚生年金だけの受給者の場合は、障害基礎年金1級又は2級を受けられる者ではないため、法定免除の対象にはなりません。
このときに、受給者本人があなたの場合のように国民年金第1号被保険者とならざるを得ないときには、申請免除を受けられるかどうかを考えてゆくしかありません。
原則的に、受給者本人の所得(収入)のほかに配偶者の所得(収入)も見て、本人(あなた)の国民年金保険料の免除の申請を認めるか否かを決めてゆきます。
所得の額に応じて、部分免除(又は一部免除)といって、4分の3だけ免除する・半額だけ免除する・4分の1だけ免除する‥‥といったしくみもありますから、認められさえすれば、少なくとも負担は軽くなります。
もちろん、免除されなかった残りの部分は、保険料としてきちんと納付しなければなりませんが。
以上は、回答No.1さんの言わんとしているところでもあります。

あなたが配偶者の扶養(ここでは社会保険上の扶養)からはずれる必要が出てきた、ということは、非課税・課税を問わず、収入(「所得」ではありません)が130万円を超えてしまう可能性が出てきた、ということを意味していると思いますが、いかがでしょうか?
たとえば、何らかの臨時収入があった、失業等給付による収入が多額にのぼった‥‥などというケースです。
この「130万円」については、もし、障害基礎年金1級又は2級を受けられ得る障害者(障害者手帳の等級ではありません)であれば「180万円」となるのですが、あなたの場合には該当しません。
ということは、国民年金第3号被保険者⇒国民年金第1号被保険者となる可能性は納得できます。

その一方で、申請免除の判断基準は、収入ではなく所得(収入全体のうち、課税対象となるものだけ)です。
収入なのか所得なのかという差がありますから、そういった詳細な情報が判明しないと、回答No.1さんも書かれているように、具体的にどうすればよいのか・ほんとうに申請免除を受けることができないのだろうかなどなどは回答できません。
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おかしな話ですね!?



障害年金貰っているのに年金払え???

訴え起こしたら?それ騙されてるんじゃない?

詐欺だよ!

役所の福祉に相談確認しなよ!
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障害年金をもらっている人全員が年金の保険料を納めなくてもよい‥‥なんてことはありません。


障害基礎年金の1級か2級をもらっていて働いていない(=厚生年金がある会社で働いていない)、という人[障害基礎年金の1級又は2級を受けられる国民年金第1号被保険者]以外は、保険料を納めなくっちゃならないんです。
だから、詐欺でも何でもありません。おかしな話でもないです。おかしいのは回答 No.3 のほうです。
まして、質問者の方は障害年金の3級ですからね。1級でも2級でもないので、納めなくっちゃいけません。
どうしても納めることがむずかしいときは、保険料の免除を申請できます。
けれども、夫婦の場合は、配偶者(たとえば夫)の収入が多いと、免除を受けたい本人(ここでは妻)が免除を受けられません。
どっちにしても、回答 No.2 で詳しく書かれてます。
質問者の方が法定免除と申請免除をごちゃごちゃに考えてるので、ますます意味不明になっていて、答えようがないですし、とんでもない間違った回答 No.3 みたいのも出てきちゃうんです。
相談先は、役所の福祉担当ではなくて、役所の国民年金担当か年金事務所。そこも間違ってますね。

障害年金についての回答の中には精神を病んでいる当事者の方からの回答も多いんですが、ほんとうに間違いが多いのに、本気でうのみにしちゃう質問者も多いです。
正直言って、うのみにして行動しちゃうと、とんでもないことになりますよ。
ですから、こういうところで質問するよりも先に、ちゃんと役所や年金事務所に行って、納得ゆくまで聞いてみたらどうでしょう?
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基本的に年金受給者は後から近々収める必要は無いんです



行政の二十取りになってしまうからです!

絶対に払う事は有りえませんからね
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補足コメントを拝見しました。


もう少し詳細なことをお知らせ下さったほうが良いと思います。

> 扶養から外れるのは失業保険を受給する為です。
> 受給延長期間が過ぎそうだったので申請はしてみましたが、

働ける状態となるまで失業等給付の受給を保留して先延ばしにすることを、受給期間延長と言いますね。
離職日の翌日から30日を過ぎた時点から起算し、そこから1か月以内に手続きを済ませる必要があります。
最大で3年間、先延ばしにできます。所定給付日数そのものは変わりません。
この手続き自体はとっくに済んでいるのですよね?

> 体調不良により認定日に行けない等しております。

要するに、上記の最大3年間の先延ばしが満了することとなり失業等給付を受けざるを得なくなった、ということでよろしいですね?

回答2でもお示ししたように、失業等給付を受けることによって収入が130万円を超えることになれば、ご主人の社会保険上の扶養からはずれなければならなくなります。
ご主人が健康保険(協会けんぽや組合健保のことで、国民健康保険ではありません。)と厚生年金保険のある会社で働いている・両方に加入している、という前提です(国民健康保険には扶養のしくみがないため、国民健康保険で扶養されていることはあり得ないからです。)。
このとき、あなたはご主人の健康保険の被扶養者からはずれ、自ら国民健康保険料を負担しなければならなくなります。
と同時に、あなたは国民年金第3号被保険者(ご主人が厚生年金保険に入っている国民年金第2号被保険者であることが大前提です。国民年金第2号被保険者に扶養される配偶者が国民年金第3号被保険者ですから。)から国民年金第1号被保険者となるので、自ら国民年金保険料を納める必要が生じてきます。
言い替えると、保険料の納付がむずかしい場合には、障害年金の1級・2級を受けられない以上は法定免除の対象とはならないので、申請免除を認めてもらうしかありません。

あなたには収入がないにしても、ご主人は会社勤めで健康保険や厚生年金保険に入っているのですよね?
そうなると、あなたがもし失業等給付を受けるとすると、ご主人もあなたも収入の要件を満たさなくなって、結果として、申請免除や若年者納付猶予が認められない可能性が非常に大です。

かといって、せっかくの失業等給付の受給を放棄する(実際には認定日に出かけることができなくても)、ということも現実的ではありませんよね?
ただ、現実には、あなたの傷病の状態は、とても就労可能な状態だとは思えず、失業等給付を受けられる状態だとは言えません。
受給期間の再延長は認められないため、結論としては、受給の放棄か失業等給付の受給(心身ともに健康で、求職活動が可能であり、採用が決まったときにはすぐに就労できることが大前提。)の二者択一です。

失業等給付を受けないのであれば、逆に、申請免除や若年者納付猶予は認められると思われます。
となると、あなたの現実の傷病の状態を冷静に認識し、あえて失業等給付の受給をあきらめてしまう、というのも窮余の策になるのかもしれません。
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> 基本的に年金受給者は後から近々収める必要は無いんです


> 行政の二十取りになってしまうからです!
> 絶対に払う事は有りえませんからね

いいえ。そんなことはありません。
完全な間違いです。
年金受給者、特に障害年金の受給者の場合、20歳以上60歳未満ならば、国民年金第2号被保険者・第3号被保険者でない限り(=国民年金第1号被保険者である限り)、国民年金保険料を納める義務があります。

国民年金第1号被保険者のとき、障害基礎年金1級・2級を受けられるときに限り、国民年金保険料を納める必要がなくなります。

また、保険料を納めなければ、別の障害が生じたときの障害年金にも反映されませんし、老齢年金にも反映はされません。
将来のことをきちんと考慮して保険料を取っているわけです。
それまでの保険料はいま受けている年金の中に反映させ、一方で、今後については今後の保険料で賄うことになるわけです。
ですから、二重取りでも何でもありません。
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