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自己所有の山林を宅地にして畜舎を作ろうと思います。しかしそこは公道に面していないので、建築確認が取れません。公道との間にある山林(自己所有)の一部に私道を作ろうと思います。この場合、道路にする土地は分筆して道路として登記しなければならないのでしょうか。それとも建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく指定だけ受ければそれで済むのでしょうか。

A 回答 (2件)

ご承知のように、土地の一部について道路位置指定を受けることは可能。



「申請道路の土地の地名および地番」は、届出に係る道路の予定地または所在地の地名および地番を記載する。土地の一部が道路に係る場合は、「~の一部」と記載する。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/ki …

そして位置指定を受ければ、その部分は第四十一条の二から第六十八条の二十六までの規定にいう「道路」になる(42条1項本文+5号)。ということは、接道に関する43条の「道路」になる、ということでもある。

(市役所の建築指導課に電話された方が早いと思う。)
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同法に基づく指定を受けるためには、場所を特定する必要があります。


そのためには分筆登記が必要です。
なお、分筆しただけでは、公道からの距離が制限(4mから20m)されていますので(これは都道府県、市町村で変わります。)まず、市町村でお聞き下さい。
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