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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私(公団住宅)も、団地内の道路(たぶん公団所有)の、しかも私の借りている駐車スペースのまん前にしょっちゅう車を駐められ、「なんで金払ってるオレが、切り返して出なイカンのや!」とアタマにきたことが、何度もあります。
犯人(?)はたぶん同じ団地の住人で、車庫証明を取るときだけ、「近隣の駐車場を借りた車庫法違反者」や「会社の車を乗って帰った自己中な奴」でしょう。管理人に言っても「把握してます」と「のれんに腕押し」でしたし・・
>違法駐車の通報・・
警察の管轄になるであろう道路交通法の「道路」の定義は↓
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s1
で、登記上「公衆用道路」になっていても(?)ですね。
警察が「駐車違反と認定」しなければ、摘発されない(ウチの団地のように)可能性大です。妙な「民事不介入」なのかな?
>当て逃げが発生・・
こっちは「実害」が出れば、犯人(ナンバーで特定できたり)が分かれば簡単でしょう。刑法(器物損壊)犯になり「駐車違反」どころじゃなくなります。
あと駐車している車の車庫の届け出が、その私道(認められるケースもあるそうです)でない限り、「自動車の保管場所の確保等に関する法律=車庫法↓」違反ですから、しょっぴいてもらえます。
http://www.houko.com/00/01/S37/145.HTM
罰金(簡易裁判)になり、駐車違反より金額が高い(たしか20万円以下で、5万円は当たり前)ので、常習犯なら通報できるでしょう。
5件前に同じような質問がありますので、そちらの回答も参考になさってください。
怒りの回答ありがとうございます。
おかしな世の中です、、。
昔からそうなのかもしれないが、ずうずうしい人が”勝ち””特”をするようなことがあってはいけない気がするのですが、実際はずうずうしく生きた人の勝ち?見たいな所たたみうけられます。(会社にしても、、、)
No.6
- 回答日時:
アパートの前の道は私道の登記上の名義・地目・用途を最寄の法務局で確認してください。
用途が「公衆用道路」となっていれば、NO1の方の回答の「道路法第2条第1項に規定する道路」というのは公道のみを指しますが,私道であっても、「一般交通の用に供するその他の場所」と判断される場合にはこの法律による取締りの対象になるわけです。
私有地でも無断駐車の車両番号を警察に照会すれば警察の方から所有者に通告して貰えます。
その他の地目・用途であれば土地所有者と相談しましょう。
違法駐車の場合其の前後に障害物を置き移動不可の状態にする事も考慮?しては、その際は事前に警告書を掲示しておく事が肝要です。
当て逃げは?加害者を現認しなければ難しいでしょう。
No.4
- 回答日時:
要するに、一言で「私道」とはいっても、法的に公道と同様の扱いをするものとそうでないものがあるということです。
地主さんに確認するのが一番ですが、公衆の用に供しているような道路であれば、私道であっても警察の取り締まりの対象になります。(逆に地主さんは、自分の土地であっても道路以外の用途で使用できなくなります)
そうでない全くの私道であれば、地主に管理責任があり、違法駐車や事故等が起きた場合、地主の責任で処理することとなります。
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
自動車の保管場所の確保等に関する法律は,11条2項で次のように定めています。
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
この規定に違反した場合には、「二十万円以下の罰金に処する」とも規定されています(第17条2項2号)。
そして、上の規定中の「道路」は,「道路法第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されています(第2条4号)。
「道路法第2条第1項に規定する道路」というのは公道のみを指しますが,私道であっても、「一般交通の用に供するその他の場所」と判断される場合にはこの法律による取締りの対象になるわけです。
つまり,私道であっても,誰でも通行できるような状態になっているものであれば、そこに12時間以上(夜間であれば8時間以上)駐車すると罰金刑の対象になります。もし,袋小路だったらダメかもしれませんね。
早速の詳しい解説ありがとうございます
実は"袋小路"なんです、、、。
しかし汲取りや、ガス管交換、灯油販売等でで2週間に一度はトラックが入ってくる道です。
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