No.8ベストアンサー
- 回答日時:
ワンクリック詐欺は無視して大丈夫、という常識が浸透してきたせいか、手口がどんどん巧妙化しているようですね。
錯誤による同意は主張できない、という回答もありますが、「まともな」有料サイトなら、利用規約をポップアップ画面で表示して同意を求められますよね。
さらにその後、住所・氏名・クレジットカード番号などの個人情報を入力させられるはずです。
逆に言えば、ここまでやらないと利用者に「食い逃げ」を許してしまうということです。
更に支払いの督促も書留や内容証明で行われるはずで、電話での請求は裁判では証拠になりません。
法律の専門家ではないので、詐欺の成立要件を満たしているかどうかは分かりません。が、電話番号の入力で契約成立となるのは、電子消費者契約法に照らしてグレーだと思われます。
つまりこのサイトに違法性がなかったとしても、契約の無効は主張できると思います。
支払ってしまう前に、是非地元の消費者センターか、警視庁・道府県警察のサイバー犯罪対策室(課)に相談して下さい。
No.6
- 回答日時:
>利用規約に同意するかという項目は無かったかに思われますが、無くても同意した事になるのでしょうか?
同意すると言うチェック個所云々ではなく、利用意思の問題です。
仮に、利用規約を読んだあとで、チェック個所が無いので利用しても無効にできるという考えの方もいますが、法律上ではこの行為を「追認行為」といいます。
チェック個所ではなく、利用したと言う行為が利用規約を認めたという事なってきます。
今回のに当てはめると
1)利用規約は、サイトのトップページの見やすい場所にあった。
2)相談者が、自分の意思で番号を手動入力していた。
3)その画面には、利用規約を読むように記載があった。
4)バック機能等を使わないで、確認することもなく電話認証を受けた。
5)利用規約には、無料期間の表示と解約方法の記載があった。
6)無料期間経過後、サイト側より請求の電話が有った。
7)その時点で、サイトの利用規約を知った。
この流れでいいかと思いますが、この場合でしたら「錯誤無効」も主張ができないですね・・・
利用意思もないのに、手動で携帯電話番号を入力しないですよね?
相談者の「逃げたい」という気持ちは判りますが、これは相談者側に落ち度があると言わざるを得ません。
ワンクリサイトや、ツークリックサイトとは異なり、利用者の意思を無視した登録ではありません。
相談者の言い分では、番号入力画面からの利用規約へのジャンプ個所がないということですね?
しかし、スマートホンやガラケーでも「バック機能」が付いていますので、その前の画面に戻ることができます。
表示された時点で、その機能を使うことで利用規約を確認すれば「無料期間」「解約方法」「料金」がきちんと書かれていますので、この様な問題は回避できたと思います。
結果としては、相談者の行為は「善意無過失」とは言えませんので、有効な契約だと思います。
No.5
- 回答日時:
NO4です
普通は、利用規約を読めという記載が有る場合、そこから進まないで確認しませんか?
スマートホンでも、前のページへ戻る機能がありますよね?
最近でも、利用者側の落ち度を無視して、全てが「悪質サイト」だという凝り固まった考えが残っています。
俗に言う、ワンクリックサイトの様に利用意思に関係なく請求画面を出すサイトの場合は「無視・拒否・放置」で十分なのですが、今回の様に電話番号入力画面があり、その画面には「利用規約」を読む様に記載が有り、そこから進んで自分で電話認証を受けた場合は、「利用意思有り」という判断をせざるを得ません。
要は、法律上での「契約」という意味を理解していないからです。
>「相談者が当時、利用する意思があったのか?」この意味が判りますか?
何もアダルトサイトの見方はしませんが、契約と言う法律行為から考えると「利用意思」があり、且つ自分の意思でその先に進んだ場合は契約されたということになります。
よく、利用規約は見やすい場所に記載しないと・・・という事を主張される方々がおりますが、利用規約事態がサイト内に記載されていれば違法ではありません。
今回の場合、相談者が自分の意思の元、電話番号を手動で入力した後に電話認証を受けています。
その行為自体に、「利用する気持ちが無かった」という主張は通用すると思いますか?
そのサイトは、確かに違法性が完全に払しょくされてはいませんが、契約と言う行為から見ると相談者の行為は電子消費者契約法等で保護される内容が見付かりません。
サイトを確認しましたが、サイトのトップページには2ヵ所利用規約へジャンプする箇所がありました。
1か所は「ピーチはアダルトサイトです。18歳未満利用禁止」と書かれているのが最上部ですが、そのすぐ下にブルーのラインに「利用規約」があります。
後1か所は、最下部に利用規約がありました。
利用規約には、有料料金に記載もきちんとされていました。
6か月使い放題48000円
1年間使い放題88000円
この状態ですと、有効な契約が締結されたということにります。
最近は、アダルトサイトでもギリギリのグレーのサイトも多々あります。
No.4
- 回答日時:
これは、詐欺ではありません。
なんでもかんでも「詐欺だ!」と言いますが、詐欺の成立要件を満たしていません。
まず、大事なのは「相談者が当時、利用する意思があったのか?」ということです。
電話を掛ける前の入力段階で、「無料期間が終了しますと有料となりますので必ず利用規約をお読みの上ご登録下さい。」
という内容が表示された場合、その利用規約を確認しなかった相談者の落ち度になります。
電話番号認証をする時まで、有料サイトである事を一切表示していなかった場合は、「違法課金請求」ということになります。
言い訳になりますが、利用規約を読めと書かれてはいても、そのページには利用規約へのジャンプが無く、当時利用規約がどこにあるかも分かりませんでした。
電話が掛かってきた後にサイトに行って「あ、ここにあるのか」となったのですが...
利用規約を読めとは書かれていても、利用規約を一切見かけなくてもこちらが悪いのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
契約で重要な場合は、利用規約を必ず読ませるステップを取るのが常識です。
例えば、読まずに登録しようとする人に対しては、「読むように警告する」とか「規約に飛ぶようにする」とかの仕組みが必要です。
しかも、見忘れた人に対しての配慮もありません。
また、携帯番号を入力させたあとに、規約が出るのも不可解です。
それと、「十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこれを併科する」とありますが、具体的にどういう法律のどの条文に違反しているかの提示もありません。
したがって、まともな契約ステップを踏んでいないことで無効と思います。
分かりづらくてスミマセン...
番号入力するページの前のページにある、利用規約と書かれた所をクリックして利用規約のページに移動する仕組みでした。
登録ページで番号入力をし、18歳以上を押すと電話する様になり、電話すると登録完了となりました。
No.2
- 回答日時:
「裁判沙汰になったらもう避けられないんですね...」
ちがいますよ。
裁判沙汰と支払督促とは「別のもの」です。
裁判沙汰とは、お金を請求しても払わないから、財産の差し押さえをして取り立てて良いかどうかを裁判官に訴えることです。
その訴えの前に「債務名義」と言って「どこのだれは、どこのなにがしにいくら金を請求できる」というお墨つきを別途裁判所から貰わないと、上記の裁判に進めません。
この債務名義を貰うさいには、その内容を証明する必要があります。
ワンクリック詐欺などは、自ら詐欺をしておりますと裁判所に申し出るわけです。
ですから、債権取り立てのための裁判などは「絶対に無理」です。
これとは別に支払い督促という制度があります。
「わたしは、どこの誰にいくらお金を請求したが払ってもらえない。
ついては裁判所事務官の名前で督促してくれないか」と依頼する手続きです。
そこには「誰にいくら、なにを原因としていくら請求する」という債権内容を記入しますが、ワンクリック詐欺だと明白になるような記載をしなくても、例えば何月何日提供した情報代金いくらとしていても良いのです。
裁判所事務官が「これって変だよね」と気が付かれないように「債権の内容」を記載するわけです。
手数料が数千円程度でできます。
これを受け取った本人が「ややや、裁判沙汰になってしまった」と勘違いして支払うことを「詐欺する人」は狙ってやるのです。
支払督促には異議申し立てをします。
「こいつら、ワンクリック詐欺師だ」と。
支払い督促の書類を持って警察に行っても良いです。
異議申し立てをしないと「そのお金を払わなければならない自分」を認めたことになります。
その後「詐欺だぁ」と騒げば、相手もそれ以上手段を進めてくることはないでしょう。
要は「無視しておくこと」ですが「最近の詐欺師は、支払督促という、受け取った者が逃げ切れないと思い込むような手を使うので注意すること」という意味です。
利用規約にお金が掛かること、登録する時、利用規約を読むことや、お金が掛かることが書かれている場合も詐欺と言えるのでしょうか...?
書いてあるから詐欺ではないと言われたりしないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
無視でよいです。
電話番号から住所氏名などを「仮に」確定されたとします。
請求書が文書で着たら、発送した者をそのまま警察に報告してやればよいのです。
裁判にかけてやると言い出したら「はい、裁判所で会いましょう」とでも言ってやりましょう。
元々請求することができない債権なのですから、裁判を起こす前に必要な「債務名義」を裁判所から貰える見込みがありません。
もしも裁判所事務官名の「支払い督促」が来たら、無視してはいけません。
異議申立しておかないと、払わなくても良いお金でも払わないとならないお金になってしまいます。
これは家庭裁判所にてされる支払督促制度の「あな」を使った巧妙な請求方法です。
これだけには気を付けてください。
丁寧な回答ありがとうございます!!
裁判沙汰になったらもう避けられないんですね...
裁判沙汰にはならない事を祈っておきます...
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