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今の時代に丁稚奉公は法的にみてどうなのでしょうか?
知り合いの大工が修行中は丁稚奉公をしていたみたいで、今でも文化の世界(例えば能、歌舞伎など)や職人の世界(例えば大工、漆職人など)では見習い中の人は、給料なし休日も殆んどなしの無給かつ無休の、丁稚のよう扱いになっていると言ってました。
それを聞いたときに、例え見習いでも法律で定められている最低限の補償はしてあげるべきなのではと思いました。
見習いの人間には補償も糞もないということなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    住む場所だけ提供されていて光熱費も実費で、さらに食事も昼以外はなく、小遣いも殆んどなく、保険や年金などの補償もなかったらしいです。
    なので家賃以外は完全に実家負担だったみたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/16 22:44

A 回答 (4件)

丁稚奉公は、教育を受けるという側面とともに、労働を提供するという側面がある。

師匠や親方の指揮監督の下に労務を遂行するという側面がある限り、それは親方に使われる労働者であって、労働者に関する法律、例えば最低賃金法が適用される(研修医に関する最高裁判例参照)。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …

お客様にお出しできないような仕事しかできない間は、単に無料の職業教育を受けている生徒だが、師匠や親方の指揮監督の下にきちんと成果を提供できるようになれば、労働者としての権利が発生すると思う。それを行使するかどうかは別として。

なお、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないので(労働基準法第二十四条)、衣食住を保証したから賃金は支払わないとか、その分を差し引く、という主張は違法。
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法令と慣習との間では、慣習が優先します。

(民法92条)
能や歌舞伎は江戸時代前からあります。大工等も同じです。
労働基準法は、昭和22年です。
以上で丁稚奉公は法的に問題ありません。
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今の時代に丁稚奉公は法的にみてどうなのでしょうか?


   ↑
丁稚奉公の内容によりますが、昔の
形態そのままなら、労基法や最低賃金法に
違反します。
また、家事使用人などの場合は、労基法の
適用が除外される場合があります。


見習いの人間には補償も糞もないという
ことなんでしょうか?
   ↑
衣食住などの保障があり、小遣いなども
渡されている、ということになれば
全体的に計算して、労基法、最低賃金法
に違反するかが、判断されます。

違反していれば、勿論ですが、問題に
なります。
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その分、衣食住は保証されています。


給料は、何も現金だけではありません。
きちんとした師弟制度の場合、衣食住と小遣いは保証されていますので、計算すると十分な金額となります。
また、その様な世界へ行く人間は「覚悟」しています。
職人の世界は、師弟関係が重要ですから「住み込み」という制度があります。
この回答への補足あり
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