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就業規則の改定について教えてください。

就業規則を初めて変更いたします。
そこで、質問があります。

初歩的なことですみません。

①第何章というの以外は決まりがあるのでしょうか
?また順番も。
必ず第1章は総則、第2章は採用でなければならないのでしょうか?

②条文の数字は特に気にしないで良いのでしょうか?
条文の数は規定の順番に振ればいいのでしょうか?

③変更した場合、最後に変更した箇所と施行日を書く書き方は決まりがありますか?

また、年間で棚卸のため、4日間土曜日出社があるのですが、1年変形になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • まだ一年変形の起算日はいつでもいいのでしょうか?(会社がきめていいのでしょうか?)

      補足日時:2016/09/19 10:29

A 回答 (4件)

全文改定と部分改定では違ってくる。


全文の場合どんな順でもいいけど、大概は常識に従う。
今あるものと同じような順が浸透しやすい。
改訂の履歴がわかるようにしておく、
実施日も決めておく。
ちゃんと審議者全員の印鑑、
決裁者の印鑑を押して保管する。

一年変形とは何を言ってるのかわからない。
税務上は1月から12月です。
決算は会社で決めてもいい。
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厚労省がモデル就業規則を公開していますから、これに倣うとよいでしょう。


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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①一般的な流れはあっても、何章構成だとか順番はこれ!なんて決まっていない



②会社毎に決めておく内容は異なるので条文の数が異なるのは当たり前

③新しいルールがいつから有効になるのかを明記しないと混乱しますから
 記載するのが普通じゃ無いですか?
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①第何章というの以外は決まりがあるのでしょうか


?また順番も。
必ず第1章は総則、第2章は採用でなければならないのでしょうか?

:いつ、どこで、誰が確認しても統一されてる方が理解しやすいと判断しますが
 会社の取り決めなので多少変更しても間違いではないと思います。
 私も経営者ですが基本は変更していません。


②条文の数字は特に気にしないで良いのでしょうか?
条文の数は規定の順番に振ればいいのでしょうか?

:番号は分かりやすくするためのものですから御社で把握できれば良いだけと考えます。

③変更した場合、最後に変更した箇所と施行日を書く書き方は決まりがありますか?
:改訂日・改訂履歴・改訂に於ける変更一覧があれば良いと思います。
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