共同抵当に関する問題なのですが難しいのでお願いします。
GのSに対する7000万円の債権を担保する為にS所有の甲不動産:時価7000万円とL所有の乙不動産:時価7000万円に第一順位共同抵当権が設定されました。そしてその後、甲不動産にはXがSに対して有している4000万円の債権の為に、そして乙不動産にはYがLに対して有している3000万円の債権の為にそれぞれ第二順位抵当権が設定されました。
<問題>
1)TはSより甲不動産を取得しました。もしGが甲不動産上の抵当権のみを実行した場合にGは完済を受けることはわかっているのですが、TとXはどうなるのでしょうか。
2)TはLより乙不動産を取得しました。もしGが乙不動産上の抵当権のみを実行した場合に1)と同様にGは完済を受けることはわかりますが、TとYはどうなるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1について
Xは第2順位の抵当権者にすぎませんから、Gが受けた配当金の残りしか受けることができず、配当金は0です。
Tは、G、Xへの配当の残りしか受けることができないので、この場合は0です。
しかし、抵当権の実行により甲不動産の所有権を失ったわけですから、売主であるSに対して、甲不動産の売買契約の解除および損害賠償請求をすることができます(民法567条1項、3項)。
2について
Tは、物上保証人であるLの地位を承継しています。Gが乙不動産に対して抵当権を実行してきた場合、Tは当然に債権者Gに代位し(民法500条)、甲不動産に対する抵当権を取得します。
したがって、甲不動産の抵当権が実行されると、7000万円につき法定代位により求償債権を有します。
しかし、Yは、民法372条、304条1項本文の規定により物上代位をするのと同様に、Tに優先して配当を受けることができます(大判昭和11年12月9日、最判昭和53年7月4日)。
そのために、YはTが法定代位により得た求償債権7000万円のうちから自己の債権額3000万円全額の配当を受けることができます。
その結果、Tは残りの4000万円の配当を受けることになります。
この場合、Tは、乙不動産の売主Lに対して、被った損害額3000万円等につき損害賠償請求をすることができます(民法567条3項)
また、Tは、抵当権の実行により乙不動産の所有権を失ったわけですから、上記のように法定代位によることなく、1と同様、売主であるLに対して、甲不動産の売買契約の解除および損害賠償請求をすることもできます(民法567条1項、3項)。
この場合には、それによって回収した金額に対してYは優先して配当を受けることができると考えられます。
No.4
- 回答日時:
1)について
Tは甲不動産を失い、567条の担保責任を問うことが考えられます。
Xは、このケースでは、392(2)の適用がないため(大判4.1.30)、何ら配当を受けることができません。
2)について
Tは乙不動産を失いますが、甲不動産上の1番抵当権を代位取得することができます(民法500)。ただし、この代位取得した抵当権に対して乙不動産の第2順位抵当権者であるYが優先権を行使することができるので(最判昭53.7.4)、甲不動産が実行されると、まず、Yに3000万円が配当されて残りはTに配当されます。Xは配当を受けられません。
つまり、甲不動産が先に実行されても乙不動産が先に実行されても、また、同時実行の場合でも各々の受ける配当額に違いはないことになります。
ちなみに、第三取得者であるTは滌除権(民法378)や代金支払拒絶権(民法577)を有しているため、実務的には、一般の売買とはかなり異なる形態の売買契約とするのが通常です。したがって、Tの立場がどうなるかは、その売買契約如何によるため、単純に民法の条文や判例だけで判断できるものではないことを付け加えておきます。
No.2
- 回答日時:
Tは、いずれの場合も抵当不動産の第三取得者ですから剰余があれば配当を受けることができますが、この場合、売却価格が7000万円ならGに配当されるだけで他の配当はありません。
Xも甲不動産(S所有)から配当はありません。(無剰余ですから)この場合、XはTに4000万円請求することができるかどうか、ですが、これは、TがSの被担保債権を引き受けしているかどうかによります。(T、S、Xと三者契約)
引き受けておればXはTに4000万円請求することができますが、そうでなければできません。
TとYの関係も同様に考えて良いと思います。
なお、shoyosiさんのURLは第三取得者の場合ではなく、甲不動産と乙不動産の競売時期(配当時期)を異にした場合の配当方法の例と思われます。
No.1
- 回答日時:
1) TとXはSに対しての求償権を取得するだけです。
担保物件からは配当はありません。2) Yは3000万円全部について代位できますので、甲不動産より、3000万円、Tも500万円第一順位として代位できます。
説明その他は下の説例2を見てください。
参考URL:http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/lecture2/0 …
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