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残業に対して、長文ですがよろしくお願いいたします。
わたしの勤務する会社は、以前はタイムカードで残業など勤怠を管理していましたが、数ケ月前になって残業に関する考え方を変えると給与を取り扱うシステム管理者が言い出し、この度「残業管理票」なるものができました。これは社員個人に1枚1枚配られるものではなく、それぞれの所属長が一括してその部署の社員の残業時間を管理するものなんだとか。
そもそも、この「残業管理票」の存在を知ったのがここ半月前くらいのことで、特別に所属長から「こういうもので残業を管理していくよ」と言われたものではなく、たまたま所属長のテーブルの上に置いてあったのが目にとまったというものでした。(ですから、この管理票自体はあることは知らないことになっているのです)
しかし、この管理票があるにかかわらずタイムカードも存在しています。やむをえない業務ができて定時に仕事が終わらないために残業したとしましょう。そしてタイムカードをその仕事が終えて押しても、残業管理票で管理されてるため、この「やむをえない業務」をした仕事分は賃金が発生しないことになります。通常、こうしてだまって残業した場合は賃金が発生しませんが、「こういう業務のために何時まで残ります」と申告しないと残業代がつかないことは分かります。
問題なのが、所属長が時間を管理しており、我々はその管理票の存在を知らないので「定時終了時刻以降に何時まで働いたかどうか?」、残業した時間が不透明ということなのです。
その管理票を、所属長がシステム管理者に提出する前に、何時まで仕事したかどうかを我々は知らされていないのです。「19時」まで残業して退勤しても30分早く記入して「18時半」に終わったことにされて、19時−18時半=30分間は残業削られても我々は知るよしもありません。
社員が残業時間を把握できてないこと、タイムカード以外に残業を管理するためのツールがあることは違法にあたりますか?
分かる方よろしくおねがいいたします。

A 回答 (1件)

お手本のような答えだと、


管理者に何時から何時までにどのような業務をするか確認したうえで、
残業管理票の記入も確認しましょう。

ちなみに裁判沙汰になれば
タイムカードの時間で残業代を請求できますよ
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