

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
売り上げで1000万円を超えると、翌翌年から消費税の納税義務が発生します
利益ではなく売り上げが1000万円以上です。イラスト家や整体師のように利益が多くても、小売り、問屋のように利益が少なくても、「売り上げた金額が1000万円以上」です、このとき応援代は経費で計上します
今まで消費税を取っていないといわれる人もいますが、消費税は必ず取ることになっています、1000万円以下は「納税義務がないだけです」
つまり、意識して消費税をもらってなくても消費税込みの売り上げになり、1000万円以下は消費税を払う義務がなく、自分の利益にして良いのです
確定申告をしているのなら、借り受け消費税と、仮払い消費税の項目を作り
消費税用の銀行通帳を作ることをお勧めします
どんぶり通帳では、納税時に支払えないことが多いです
これが、消費税を払えなくて閉店するという事です
きちんと会計処理をして、消費税は別口座にしておくと良いです
No.2
- 回答日時:
>応援代ですが、現場に他の会社から手伝いが来ることです。
青色申告してないんですかね?
税金の知識に無知すぎると、どんどん税金を払うことになりますよ
No.1
- 回答日時:
>自営業で年収1千万超えた…
年収って何ですか。
サラリーマンと違い、自営業に「年収」の言葉はなじみません。
「年商=年間の売上高」ですか。
>応援代で350万円位なくなります…
応援代って何ですか。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。
>税金はどうのなりますか…
何の税金ですか。
所得税・市県民税・国民健康保険税は 100万であろうが 1千万であろうが 1億であろうが、基本的な考え方は何も変わりません。
個人事業税も、「所得」が 390万以上である限り何も変わりません。
消費税は、「課税売上高」が 1千万円を超えたら、その 2年後から課税事業者となり消費税の申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/26 07:28
応援代ですが、現場に他の会社から手伝いが来ることです。
年商1千万超えた年は2年後1千万×消費税分を残して置くことなんですね…?
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