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下記の内容だった場合の給与支給について質問させていただきます。
・給与は日給月給
・定勤日数22日
・有給休暇10日取得
・欠勤9日
・勤務3日(徹夜明け休み込みで連続勤務ではない)
以上の内容で勤務時の残業時間分しか給与が支給されませんでした。
会社の規定にもよると思いますが、欠勤分がマイナスになるのは当然としても、
残業時間分の支給だけというのは妥当なのでしょうか?
これだと有給休暇は欠勤にならなかっただけで、有給じゃない気がします。
1日でも出勤すれば基本給は支給されるものと思っていました。
残業代から欠勤分と税金等を引いたらマイナスになり、
引き去り不能額として会社へ数十万円の振込みをするよう言われました。
現在、引き続き体調不良で会社を休んでいるため、
会社には問い合わせし辛い状況です。
詳しい方いらっしゃいましたら回答をお願いいたします。

A 回答 (4件)

有給休暇申請が受理されておらず、欠勤扱いになっているということですね。


(日給月給に基本給はありません。22日分の給与から欠勤をマイナスするのではなく、出勤した日数で支給額を考えます。有給休暇は出勤扱いとなります。)

まずは、なぜ有給休暇が認められなかったのかを確認しましょう。
例えば自分の会社では、事前の申請で受理された場合を除き、体調不良などでの長期取得であれば診断書が必要です。
事情がある場合以外では、診断書がなければ欠勤扱いになります。

それにしても、会社へ数十万円とは多額ですが、控除額に間違いはありませんか?
それと体調不良とのことですから、社会保険に加入しているなら、健康保険の傷病手当が利用できないかも要チェックです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
もしかしたらこれを見越しての欠勤扱いも考えられます。
有給休暇取得を含め、会社ときちんと話してくださいね。
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この回答へのお礼

給与明細には勤務内容として上記の内容になっていましたので、有給休暇にはなっている筈なのですが...
一度、会社に連絡してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/26 11:27

何にせよ、「会社へ数十万円の振込みをするよう言われました。

」と言う部分が解せません。
会社に請求根拠があるのは、社会保険料の自己負担分ほかで、せいぜい2~5万円/月程度と思われ、数ヶ月とか1年間とかを経過しなければ、数十万円と言う請求金額にはなり得ません。

逆に言えば、体調不良で会社を欠勤し、社会保険料を支払っているのだから、そろそろ傷病手当の申請を考慮すべきかとも思いますが、この手続きも含め、いずれにせよ、一度会社へ連絡せざるを得ないのでは?

あるいは労基署や弁護士に相談するのも、一考の余地があります。
会社との係争を視野に入れれば、会社に一当たりしてから、高額な振込み指示に応じ、会社側に瑕疵や不正があることを事実かしてしまうのも、面白い様に思いますが・・。
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この回答へのお礼

傷病手当は会社からも勧められています。
会社に連絡して納得できる内容でなければ、労基署等も考えたいと
思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/26 11:49

しかし、有給とは休んでも給料があるということです。


理由はともかく、給料未払は労働基準法違反ですので、会社住所を管轄する労働基準監督署に早急に相談してください。
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この回答へのお礼

そうですよね。
会社への連絡も含め、検討します。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/26 11:44

>給与は日給月給



勤務した日数分だけ、月で纏めて支払います。そういうことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/26 11:39

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