失業保険について詳しい方お願いします。
来月の末に勤めた会社が廃止になります。通常ならば、会社都合になり解雇なのですが、解雇しないと社長が通告してきました。また未払金事件で民事裁判してる上、有難い事に裁判所が入ってくれ、会社都合の合意退職では!?と言われてますが、こちらに落ち度無い為に、解雇に出来ないのか模索中です。何方か知恵を、お貸し下さい。
捕捉→弁護士、社労士によると、解雇拒否は、助成金悪用による真実追及を阻止する為では!?との事。
当方、大阪在住、埼玉に本社有り転勤命令を、通勤困難の特定事由離職扱いに納得いかないのですが、何等かの方法は無いのですか?詳しい方、知恵をお貸し下さい。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、よくわからないのですが、
>勤めた会社が廃止になります
>大阪在住、埼玉に本社有り転勤命令
会社がなくなるのに転勤…?今回なくなるのは会社の一事業所ということでしょうか?
事業所がなくなるのと会社自体がなくなるのは大違いだと思いますが。
それから、
>通勤困難の特定事由離職扱いに納得
今の事業所がなくなって本社勤務しかないとなると、事業所が遠方に移転することに伴う退職となるかと思いますが、この場合は「特定受給資格者」です。
また、転勤をすることで配偶者と別居になることや家族の介護ができなくなることを回避する理由での退職は「特定理由離職者」になります。
転勤できないのには何か理由がおありですか?会社としては、転勤さえすれば雇用が継続できるという考えから、転勤を自宅から遠くなるという理由で断っている→特定理由離職者にしたいのでしょうか?
この辺りはハローワークに確認した方がいいかも知れません。証拠の書類さえ揃えておけばハローワークで求職の申し込みをする際に離職理由を変更できる可能性はあります。
ちなみに特定理由離職者でも会社都合では?という回答もありますが、場合によっては所定給付日数が一般離職者と同じになる可能性が高くなるのでできれば解雇の方がいいのには違いないですね。
回答有難うございました。 捕捉書いたので、良ければ読んで下さい。これから行政に締め出される埼玉 桶川に有る○○運輸を宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
会社から退職を勧められ、労働者がそれに応じる形の、「退職勧奨」と言う労働契約解除の方法があります。
会社都合となりますので、求職者給付金は解雇と同条件で、解雇には該当しません。
あるいは、「特定事由離職扱いに納得いかない」のであれば、労働審判で不当解雇や地位確認の申立てをすれば、高確率で労働者側が勝つのでは?と思われますし。
また「特定事由離職」でも、求職者給付金では会社都合に認定されるケースもありますよ。
回答有難うございました。捕捉書いたので、良ければ読んで下さい。これから行政に締め出される埼玉 桶川に有る○○運輸を宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
会社がなくなるので退職するのも、会社から解雇されるのも
どちらも会社都合の退職ということで、失業保険をもらえる期間
・金額は同じだと思います
http://taisyoku-shitara.com/QA-001.html
回答有難うございました。捕捉書いたので、良ければ読んで下さい。これから行政に締め出される埼玉 桶川に有る○○運輸を宜しくお願いします。
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