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スーパーの精肉売り場で、鶏肉を販売する前に素手で何かの液体につける作業をしていた事があります。
しばらくすると、漬けていた手に蕁麻疹がぶわ~っとでた事がありますが、
この、肉を販売する前に漬ける液体は何でしょうか?
塩素系ではなく、ぬるっとした感じのものです。

保健所に問い合わせましても不明のようです。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    生鮮食肉に対する薬品処理が禁止と言う事は、保健所の方は何も言ってませんでした。。
    私が実際の経験を話しましても「そういう事は普通していないと思う」と言うだけで、
    調査する姿勢も何も示さないままだったので、頂いた回答を見て驚いています。
    相談する機関は保健所ではないのでしょうか?
    もしご存知でしたら教えて頂ければと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/01 20:39
  • 回答ありがとうございます。
    日本語がおかしくて申し訳ございません。
    この話は数年前の事で、現在は別の職についています。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/01 20:43

A 回答 (4件)

消毒液のような匂いがなくぬるぬるとした感じ、と言うことで、逆性石鹸を薄めたもの可能性が高いです。



逆性石鹸は洗浄力は無く手洗い消毒の仕上げのように使われていました。
蕁麻疹では無く手荒れか薬品アレルギーの可能性が高いです。

手荒れが起こりやすいのが欠点なのと強アルカリ性なので長く浸けるとぬるぬるします。(強アルカリ性の温泉と同じ)

現在は使っているところは病院などで(最近 、点滴に混入事件があった界面活性剤と同じです)食品加工ではエタノールや非アルコールの消毒液等でスプレーが主流です。
保健所は食品衛生が基本ですから労働環境は労基署の扱い。今、現在は使われていないので調べるのは難しいです。
どうしても気になるなら
やはりもとの職場で経験の長い方に聞くしかないですね。

最後に
真面目な質問を早合点して申し訳ありませんでした。
m(__)m
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真面目に回答する人をバカにしてる?


消毒する液体と言っておきながら何の液体?と聞いている。
何故、職場で聞かない?

保健所に問い合わせた?
答えるわけがない!
この回答への補足あり
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いわゆる鮮度保持剤の類かと思われます。

いくつかの食品添加物を混合したものでしょう。
鮮度保持などを目的として肉・魚・野菜などの生鮮食品に食品添加物を使用することは原則禁じられています。

参考情報
「鮮度保持剤又は調味料の食品衛生法上の取扱いについて」
(平成7年12月26日 厚生省生活衛生局食品化学課)
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/ab440e9 …

この通知文書に出てくる「うま味調味科(食品)と称する商品(成分分量:食塩80%、クエン酸ナトリウム10%、炭酸水素ナトリウム7%、アスコルビン酸3%)」の成分は、食品または食品添加物です。
 食品: 食塩 (塩化ナトリウム)
 食品添加物: クエン酸ナトリウム (クエン酸)
 食品添加物: 炭酸水素ナトリウム (重曹)
 食品添加物: アスコルビン酸 (ビタミンC)

加工食品の場合は、認められた食品添加物を認められた範囲で使用して、原材料としてきちんと表示してあれば合法です。


>塩素系ではなく、ぬるっとした感じのものです。

肉を柔らかくする「たんぱく質分解酵素」の類かもしれません(たんなる憶測)。
このような物質で処理したら、それは「加工食品」になります。食品添加物の表示義務あり。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD …

手がぬるっとするのはでんぷんや増粘多糖類などが入っていただけかもしれませんが、蕁麻疹が出たのはどういうことでしょう。
この回答への補足あり
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かつてアスコルビン酸製剤を使って鮮度をごまかしていたという例がありましたが、現在は生鮮食肉に対する薬品処理は原則的に禁じられているはずです。


 ぬるっとした感じというとアルカリ系の薬剤かな。なんにしても普通のスーパーじゃやらないし、やってることがバレたら大事になる部類の話だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
生鮮食肉に対する薬品処理は禁止と言う事は、保健所の方は何も言ってませんでした。。
原則禁止だとすると、、少し考えてみます。
貴重な情報をありがとうございます。

お礼日時:2016/10/01 20:23

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