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いろんな方の質問等 閲覧で調べさせていただいたのですが うまく理解できずにいるのでおわかり方いらしっしゃいましたら教えてください。

現在ダブルワークしています。
メインの会社は正社員ですが従業員2人のため社会保険加入はなく雇用保険と医師国保(こちらのら加入は希望しました)のみ加入です。国民年金 住民税は普通徴収で個人払いで税金は確定申告で収めています。
こちらの会社は一応ダブルワーク不可の為 伏せてあります。

もう一つの会社はアルバイトです。
この10月から社会保険の制度が変わるとの事で週20時間越えるので社会保険加入の申請ができるようです。
この場合 収入は前方の方が多いので雇用保険は前方の会社で加入してるので後方の会社では入りませんで大丈夫なのでしょうか?
後方はダブルワーク了承済みです。
またこの場合 厚生年金は双方の収入合算から算出して双方で折半のような記事を読んだのですが
現在は国民年金を支払っているので
双方で支払うのは不可です。
今のままだと厚生年金と国民年金両方支払うとゆぅ
理解にしか至らないのですが
前方の会社の収入分の年金についてはどぅ納めたらいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

> この場合 収入は前方の方が多いので雇用保険は前方の会社で加入してるので


> 後方の会社では入りませんで大丈夫なのでしょうか?
大丈夫です。
ご質問文に書かれておりますように、雇用保険は2重加入(複数の適用事業所で同時加入)出来ません。
加入できるのは主たる収入を得ている適用事業所(雇用保険)側なので、「メイン」の方での加入を継続し、「アルバイト」の方から聞かれたら『メインの方で加入済みだから、(法律の定めにより)加入できません』と答えてください。


> またこの場合 厚生年金は双方の収入合算から算出して双方で
> 折半のような記事を読んだのですが
それは複数の『適用事業所(健康保険及び厚生年金保険)』で働いている場合の事です。
今回、「メイン」は「非適用事業所」(個人・5人未満)なので関係ありません。


> 現在は国民年金を支払っているので双方で支払うのは不可です。
そもそも、同時に国民年金(第1号被保険者)と厚生年金被保険者になることは不可能です。
 →公的年金(国民年金、厚生年金)は、表向き、そのいずれか1つにのみ「被保険者」として加入。
 →厚生年金の被保険者は、国民年金側から見た場合「第2号被保険者」となり、厚生年金の加入者全体の『お財布』から、国民年金保険料を支払う。


> 今のままだと厚生年金と国民年金両方支払うとゆぅ理解にしか至らないのですが
公的医療保険(国民健康保険、国民健康保険組合、健康保険)及び公的年金(国民年金、厚生年金)は、制度内の保険に同時に複数加入する事が認められておりません[←適用事業所とは別の次元での話です]。
よって、「バイト」先で健康保険及び厚生年金に加入する【=被保険者となる】と、国民健康保険及び国民年金から抜けなければなりません。
◎国民健康保険又は国民健康保険組合
 健康保険(被保険者)証等を持参して、市役所又は国保組合に対して脱退の手続きを取ってください。
 何らかの理由で手続きが遅れ、健康保険に加入した月以降の保険料を納めていた場合には、過払いとなった保険料は還付されます。
◎国民年金
 公的年金は「基礎年金番号」【年金手帳に印字されています】によって管理されているので、厚生年金の被保険者となった時点で自動的に国民年金の種別変更【第1号→第2号】が行われます。拠って、特段の手続きは不要。
 健康保険と同じように過払いとなった保険料は還付されます。


>前方の会社の収入分の年金についてはどぅ納めたらいいのでしょうか。
納める必要はない。納めることもできない。
『だったら、収入に応じた年金とならないよ~どうしよう』と言う話には・・・アンモラルな事は書けないので・・・「メイン」と「アルバイト」を逆転するとか?
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすい回答ありがとうございました^_^
すごく理解に苦しんでいたので助かりました✴︎
本当にありがとうございました^_^

お礼日時:2016/10/04 12:46

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