A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
法的にできますが、相手次第でしょう。
担保価値がないと判断されれば、担保の提供も無意味でしょう。
土地が自由でない建物の評価ですから、それ相応の評価になるはずですからね。
第三者の不動産を担保に提供することもできます。
ですので、使用貸借と書かれていますので、身内の土地ではないのですか?
家族所有の土地の上の建物ということであれば、土地と建物の両方を担保に出せれば、通常の評価で融資等が受けられるのではないですかね?
No.4
- 回答日時:
まず、
なぜ『使用貸借』なのでしょうか?『使用貸借契約書』を締結されているからですか?『賃貸借契約』か『使用貸借』かは、当事者同士の認識とは別に、権利関係で揉めた時に、裁判所が判断するものです。当事者が使用貸借契約と認識しても、実態が賃貸借契約であれば、質問者様は借地人として扱われる、ということはご理解ください。
次に、土地の利用形態が所有権以外であった場合の担保価値については、金融機関で判断するものであり、一概には言えません。
建物のみに抵当権を設定することは可能ですから、それを担保にすることは可能ですが、抵当権を実行し、当該建物を競落した人が、その後建物を継続使用できるかどうかが問題になります。
ですから、一般的に担保価値が低く、金融機関によっては、門前払いとすることもありますし、地主の承諾を条件とする場合もあります。
個人的な関心もあり、地元の競売情報を定期的にチェックして、年に数件ある借地の競売情報を集めています。競売になるということは抵当権の実行という例が殆どでしょうから、借地であっても、それを担保にとって貸した金融機関はあった、ということになりますよね。
No.3
- 回答日時:
使用貸借の終了。
契約期間の定め→なし→使用収益の目的の定め→あり→目的に従った使用するのに足りる期間が経過又は借主の死亡→終了。契約期間の定めがあれば残期間の価値はあるかも。No.2
- 回答日時:
建物に担保価値があれば可能。
一般的な借地上に立つ住宅には借地権がくっついているので、条件さえ整えば建て替えもできるため、担保価値はそこそこある。
しかし、本件は使用貸借なので、権利が弱い=価値が低い=担保価値が低い ということになる。
担保評価をする金融機関側としては、差し押えても競売等で現金化しにくい不動産なので、恐らく評価できないとして担保として扱わないと思う。
ダメ元で銀行に相談するような感じかなぁ。
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