No.5
- 回答日時:
>住民税を過去1年、2年と同じくらいの額に
>できるということでしょうか?
ご質問の意図が図りかねますが、
年収が変わらず、所得控除に変化がなければ、
住民税はほとんど変わりません。
株の利益からは既に住民税は源泉徴収されて
いるので、この住民税は新たに払うことは
ありません。確定申告で、ふるさと納税の
限度額を上げるためだけに申告するのです。
ふるさと納税をしただけ、住民税は減る。
と考えてください。
4万のふるさと納税をすれば、2000円引いた
3.8万の住民税が減る。
と考えてください。
どうでしょう?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そうでしたか。
税法上、収入と所得は明確に
定義されています。
給与収入-給与所得控除(経費)
=給与所得
株の売却額‐購入額-手数料
=譲渡所得
となります。
給与収入が、390万なら、
給与所得控除132万が控除され、
●給与所得は258万
となります。
『所得』を求めることで、
配当所得と合算して、
総合課税とできるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>1 555万円は譲渡益も加算でしょうか?
いいえ。加算されていません。
所得390万から給与収入を
逆算したということです。
上記のように修正します。
しかし譲渡所得は申告分離課税
でしか、課税できませんので、
所得税率15.315%、住民税5%
固定となります。
確定申告で申告すると、
その5%がふるさと納税の
限度額に組み入れられます。
>2
1の修正があるので、
配当所得、譲渡所得を
確定申告することでの
ふるさと納税特例限度額は
約4.4万となります。
所得控除額は約100万となります。
120万とのことでしたが、所得控除に
配偶者控除や扶養控除が
ありますか?
それにより限度額が変わります。
住民税は
給与所得から16.5万
譲渡所得から 5.0万 5%
配当所得から 0.7万 10%
合計 22.2万
22.2万×20%=4.44万
これにふるさと納税の
寄附金控除の還元が
所得税で5%
住民税で10%
となり、
4.44万÷(100%-5%-100%)
=約5.2万が最適額となります。
前回と同様、4万程度は安全圏
年末に譲渡所得が確定したら
あと1万はいけるでしょう。
>3・譲渡益な申告した時と、
>申告しないとでは還付、
>住民税等、トータル的に
>もったいないですか?
譲渡所得でふるさと納税特例の
限度額が1万減ります。
ですから4万までとなります。
申告しなければ、そうなります。
国民健康保険に加入してない
のであれば、違いはそこだけです。
明細を添付します。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
そこまで把握されているのなら、
問題ありませんよ。
①給与?所得390万
-②所得控除115万★
=③課税所得275万
★所得控除(基礎控除、人的控除)は
所得税と住民税で違うのでご留意下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
また社会保険料控除は年々増えますので
ご留意ください。
③275万×10%
=④所得割27.5万
④27.5万×20%=5.5万
が、投資関係なしの
ふるさと納税特例控除限度額です。
③275万に配当所得7万を加算します。
275万+7万=⑤282万
⑥28.2万×20%≒⑦5.6万
配当所得は影響が小さいですが、
譲渡所得は申告すると影響大です。
100万×5%=5万の住民税が
ふるさと納税の限度額を1万
(5万×20%=1万)
上げることになります。
⑦5.6万+1万=⑧6.6万
これにふるさと納税は寄附で
寄附金控除の還元もあります。
所得税で10%(課税所得より)
住民税で10%
の軽減となります。
6.6万÷(100%-10%-10%)
≒8.2万
が、ふるさと納税の最適額
となります。
8.2万のふるさと納税で検算
しますと…
寄附金から2000円は引かれ、
8万で寄附金控除が受けられます。
⑩所得税寄付金控除 8万×10%
=8,000円還付 10%は所得税率
※確定申告で還付されます。
⑪住民税寄付金控除 8万×10%
=8,000円住民税が軽減
10%は住民税の控除率
⑫住民税ふるさと納税特例控除
8万×(100%-⑩10%-⑪10%)
=64,000円 住民税軽減
⑫の限度額が6.6万なので
限度内におさまっています。
⑪⑫は住民税から引かれる
ことになります。
留意点としては…
⑬株の譲渡所得も確定申告で
申告してください。
上記⑩8,000円
配当控除7,000円
などが還付されます。
⑭ふるさと納税も確定申告で
申告してください。
※ワンストップ特例は使えません。
⑮所得控除の差、譲渡所得の差が
大きく影響します。
5~6万のふるさと納税で留め
年末に所得等の確度が高まったら
残り分をするのがよろしいかと
思います。
明細を添付します。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>配当控除、ふるさと納税もシュミレーションしてくれるサイトを教えてください
それは残念ながらないです。A^^;)
EXCEL表を自作して、
年末までの配当金や分配金の
見込みを立て、ふるさと納税
の最適額の目安を出して、
やってます。
今年の給与などの収入、
申告するつもりの所得控除の
種類や金額、および
配当金、分配金等の見通しを
提示していただければ、
概算を出せますが、
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
はい!できます。
私はここ数年それをやってます。
配当金は総合課税で配当控除にて
10%の税額控除で源泉徴収された
所得税の10%を還元でき、
他の所得によってはさらに、
還付を受けることができます。
住民税は5%源泉徴収されている
のですが、総合課税では10%と
なり、5%所得割が増えますが、
2.8%の配当控除(税額控除)で
差引2.2%の増となります。
しかし配当控除は税額控除の
ため、ふるさと納税特例控除
の限度額に影響を与えません。
(所得割の20%という条件)
住民税の所得割が増えるので、
ふるさと納税特例控除の限度額が
増え、ふるさと納税がそれだけ
多くできてリーズナブルなのです!
添付は分かりやすく、
給与収入300万、配当金60万
の場合です。
配当金を総合課税で申告した
ため、住民税は10%の6万
アップとなり、その20%の
1.2万分、ふるさと納税特例の
限度額が増えることになります。
(5%は源泉徴収済)
結果、例では給与所得による3万
と1,2万で4.2万のふるさと納税が
でき、住民税が4万軽減され、
特産品が手に入るというわけです。
さらに所得税は配当控除10%
と源泉徴収10%の還付を受け
られ、12万の還付となります。
いかがでしょうか?
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ありがとうございます!
配当控除、ふるさと納税もシュミレーションしてくれるサイトを教えてください
所得<390万>から社会保険料控除や生命保険料控除や基礎控除を差し引いた金額が120万円ほどです。
医療費は12万くらいを申請する予定です。
株は特定口座で源泉徴収有を選択しています。
譲渡に係る年間取引益が100万ほどです。配当額が7万円ほどです。
ふるさと納税の限度額はいくらですか?
1・給与の総支給は555万越えではなく、390万円ほどになります。
555万円は譲渡益も加算でしょうか?
2・ふるさと納税を限度額いっぱいに利用すれば、総支給300万円、360万円だったときと同じ住民税になるのですか?300万円、360万円だったときふるさと納税を限度額まで申請したとします。
3・譲渡益な申告した時と、申告しないとでは還付、住民税等、トータル的にもったいないですか?
ありがとうございます。
扶養控除、配偶者控除はありません。保険料控除8円あります。厚生年金です。
ふるさと納税を限度額いっぱい利用すれば住民税を過去1年、2年と同じくらいの額にできるということでしょうか?
回答者さんの言う通り、給与は変わっていないのに住民税が上がっていて職場に株などの副業を疑われるのが嫌だったので質問しました。
ありがとうございます。
譲渡益、配当金を申告します。とりあえず4万円ふるさと納税してみます。
とても勉強になりました。