No.2ベストアンサー
- 回答日時:
祖母の遺産分割協議が、現在行われていない段階であれば、NO1の方の仰るとおりに、共同相続人間(祖母の子供たち)で遺産分割協議と同時に寄与分協議をして(協議が調わなければ家庭裁判所の審判)、介護料を上乗せして次男の方が受け取るのは可能だと思われます。
しかし、遺産分割協議がすでになされている場合どうするかですが、これについても、次男の方は、他の兄弟たちに請求できるものと思われます。それは、一般に扶養義務は「直系血族及び兄弟姉妹」は当然に負いますので、今回の祖母に対する扶養義務は、その子供たちが平等に負い、次男だけが負うものではないからです。ですから、かかった全ての扶養料を、子供たちの頭数で割った分だけそれぞれの子供たちが負うということになると思われます。この回答への補足
遺産分割協議はまだ行われていません。
ので、寄与分を協議することになりそうです。
ところで”かかった全ての扶養料”とはどの程度の額が妥当なのでしょうか?
やっぱり月々の仕送り分になるのでしょうか?
何か基準になるようなものはあるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
どのくらいの扶養料を請求すべきかとか、過去どのくらいに遡って請求すべきか等は、当事者の協議が調わない場合には、家庭裁判所の審判になります。
ただ、具体的に、月10万円×12ヶ月×8年=960万円で、子供6人だから、各160万円づつ分担するので、次男が他の兄弟たちに各160万円づつ請求する、という事も出来るとは思いますが、具体的には弁護士等に相談されてください。なお、念のために、過去の扶養料が請求できるとした、高裁の決定がありますので、一応記しておきます。(東京高裁昭和61年9月10日決定、昭和60年(ラ)第292号扶養審判に対する抗告事件、家族法判例百選65番132ページ)No.1
- 回答日時:
1現実的には、相続による遺産分割時に「特別寄与分」として法定相続分に加算する方が一般的な扱いのようです。
2「特別寄与分」の概略は次の通りです。
相続人のうち、被相続人の療養看護(事例:自分の仕事を犠牲にして、被相続人の看護に当たっていた)など、特別の寄与をしたときは、遺産分割の際、その者の法定相続分のほかに、この寄与分を加えて、その者の相続分とするとしています。
つまり、被相続人が死亡時に有していた財産のうち、寄与分を除いたものを真の相続財産とみなし、それを共同相続人間で均等配分します。寄与分は寄与した者に与えるようになります。
なお、寄与分が認められるには、事例のように「特別の」寄与をしたと認められなければなりません。
「特別」とは単に一般の夫婦扶助義務とか親族間の扶助義務を果たした程度では足りません。具体的に寄与分を定める場合は、共同相続人間の協議で決めるか、協議が整わない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることになります。
この回答への補足
やっぱり通常の相続分に上乗せしてもらうというのが一番よさそうですね。
次男の嫁は法定相続人ではないですが、8年間嫁に祖母の世話をさせたことは
次男が「特別の」寄与をしたということになるのでしょうか?
(その間次男は一人暮らしで仕送りをしていました。)
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