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私は54歳女性です。
成人した子供が3人いてそれぞれ所帯を持っています。
7年前に主人が病死し、今現在遺族共済年金を受けています。
主人病死後、持ち家で一人暮らしをしていました。
この度、末っ子の次女家族(婿と保育園児2人)と同居の運びとなり家を建て替え中です。
私は仕事はしていません。その為非課税です。
今後娘達と世帯を一緒にすることによって、孫達の保育料が上がることはありませんか?
それから私は今国民健康保険に加入していますが、保険料が上がることはありませんか?
その他考えられるメリットデメリットがあれば教えていただきたく、質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>今後娘達と世帯を一緒にすることによって、孫達の保育料が上がることはありませんか?


いいえ。
ありません。
保育料は、両親の住民税の合計額により決まります。
関係あるような回答ありますが、同居であっても祖父母は関係ありません。

>それから私は今国民健康保険に加入していますが、保険料が上がることはありませんか?
いいえ。
子に家族が社会保険加入なら、関係ありません。

>その他考えられるメリットデメリットがあれば
特にありません。
臨時福祉給付金は、同居、別居関係なく、税金上の扶養になっているならもらえませんし、なっていないならもらえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わからないことだらけなので安心できます。

お礼日時:2016/10/14 21:44

>世帯を一緒にすることによって、孫達の保育料が上がることはありませんか…



あなたに市県民税が課税されるだけの所得があるのなら、上がります。
市県民税が課税されるほど働いていないのなら関係ありません。

>国民健康保険に加入していますが、保険料が上がることは…

国保税は、世帯の中で国保に加入している人のみの、前年所得や固定資産の保有状況で決まります。

>その他考えられるメリットデメリットがあれば…

娘または娘婿が、あなたを控除対象扶養者として年末調整もしくは確定申告をすることになれば、一部の行政サービス、福祉サービスに制約が出ることもあります。

たとえば、去年の消費税率あげに伴う「臨時福祉給付金」が来年もあるのかどうか知りませんが、去年、今年の例では支給対象外でした。
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この回答へのお礼

早速の的確な回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/14 21:25

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