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はじめまして。よろしくお願いします。

6月上旬に職場で突然嘔吐し、病院へ行くと鬱病の診断をされました。
診断書をもらい、その日のうちに会社に告げると「ゆっくり休んで」と言われ、休みに入りました。

8月上旬に「体調はどうか、仕事は始めれそうか」と連絡が入り、治療中でもう少しお時間を頂きたいし必ず職場復帰したい旨を伝えたところ「では傷病手当の書類を送る」という話になり、書類が送られて来ました。
書類を医者に提出し、次の診察の時に頂き、発送の手配をしていたところ今日になり、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」がポストに投函されていました。
離職日は9月20日と記載されていますが、鬱病になってから私は会社に1度も辞めたいと言ったり、離職を勧められたりはしていません。

もうこの場合はどんなに自分の意志があったとしても職場に戻って働く事ができないのでしょうか?
医者とももうすぐ働けるから会社にもその旨を伝えようかと動き出していたところで、すごくショックです…。
私はどうしたらいいのでしょうか。もう諦めるしか無いのでしょうか…。

A 回答 (3件)

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」について、会社に問い合わせてみましたか、この通知書の上に雇用保険被保険者証と書いていると思います。

雇用保険解除の日付けが解雇日で一種の解雇通知と思てもいいと思います。しかし、病気療養中の社員を一方的に解雇することはできません。また、健康保険証を返すと退職扱になります。ので、社員身分を守るうえで健康保険証は返さないようにすることです。
あなたにとっては理不尽な取り扱で不愉快な思いをしてまで、会社の言いなりで済ませることはないと思います。が、あなたの意思で決めることです。
うつ症状は私的からですか、それとも仕事上からでしょうか、Drの意見によりますが、公的(仕事上)であれば、{労働災害}の対象になりますので、一度は管轄労働基準監督署の労災係と雇用係に相談をしてみることを進めます。それと、就業規則を見直すことも忘れずに、また、見ることができない場合は、管轄労働基準監督署に申し出ればで閲覧できます。
管轄・・・会社の所在地の労働基準監督署
解雇処分・解雇をしよとする場合は、社員(従業員)から聴取してから処分を決める。(弁明機会)
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まずは就業規則をご確認下さい。



私傷病の場合の休職期間(3ヶ月など規則によって違う)を満了しても復職(完治)の見込みがない場合の定めがあると思います。

この場合、自主退職でも解雇でも無く「自然退社」という扱いになります。


後は、「精神病など…業務に耐えられないと判断した場合、解雇する」という規定もあるかもしれません。
この場合は、「解雇」なので通常の手続きを踏む必要があります。


どちらにしても会社に確認する必要があると思いますが、休職期間もちょうど3ヶ月だと思いますので「自然退社」扱いではないかと思います。


就業規則にそのような定めが無ければ「不当解雇」として争う事は可能になります。
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えっと、会社から解雇と言われた訳ではないんですよね。


雇用保険被保険者資格喪失通知書が届いただけなんですね?

正社員なんでしょうか?健康保険と厚生年金は?

ひょっとして雇用保険にしか加入していないなら、週20時間勤務が継続できない状態なので雇用保険の被保険者資格だけ喪失したのかも知れません。
ちなみに、労働時間の条件を満たさなくなったことで雇用保険被保険者資格を喪失する場合、そのまま在籍していても喪失理由は「離職」とすることになっています。
とにかく、話も聞かず落ち込んでいる暇があれば会社に確認するのが先だと思いますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

はい、解雇とは言われず「雇用保険被保険者資格喪失通知書」が今日届きました。

正社員で1年半以上就労しており、健康保険と厚生年金は給料から天引きをされていました。

確かに6月に鬱病を診断されてから、休みを頂いていたので20時間以上就労していませんが、会社から「ゆっくり休んで、また働けるようになったら連絡してください」と言われた言葉を鵜呑みにしていたのがまずかったでしょうか…。

今日は日曜日で会社が休みの為、確認が出来ませんでした。明日になったら確認してみます。その前にこちらでお話が聞きたく思い投稿をしました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/16 17:20

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