推しミネラルウォーターはありますか?

現在、賃貸用不動産と小さな会社を所有しています。
今度、不動産の管理を会社で行うことにしました。
管理の形式なのですが、まず、会社が私から不動産を借上げ、その後会社と入居者との間で賃貸借契約するという形にしようと思っています。(つまり転貸です)
入居者からすると会社が家主であり管理者になるわけです。
そこで質問なのですが、現在の入居者に対しては、今の私との契約の賃貸人の名義変更(私から会社)を行うことで対応しようと思うのですがなにか問題はないでしょうか?
また、名義変更の際には「賃借人を○○会社に変更する」という内容の覚書を新・旧賃貸人、入居者の3者で作成して対処しようと思うのですがこれも問題はないでしょうか?
どなたか回答お願いします。

A 回答 (2件)

賃貸物件のオーナーチェンジの場合、以下のような事例がありました。


1.新賃貸人からの通知のみ、これは、新賃貸人が物件を競落して取得した事例で、建物謄本の写しが添えられていました。
2.旧賃貸人と新賃貸人連名での通知
3.お尋ねのような三者間の覚書の締結

3.の事例は契約期間の長い事業用物件の契約でしたので、恐らく2年毎の契約である住居の契約であれば、上の例であれば2.の方法でも良いと思いますが、お尋ねのような三者の覚書がボリューム的に困難でないのであれば、より確実と思います。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

>お尋ねのような三者の覚書がボリューム的に困難でないのであれば、より確実と思います。

もともと、再度、新規契約せずに覚書で済ませられるのであればそうしたいと考えていたので、この方法がより確実ということであれば検討したいと思います。

>1.新賃貸人からの通知のみ、これは、新賃貸人が物件を競落して取得した事例で、建物謄本の写しが添えられていました。
2.旧賃貸人と新賃貸人連名での通知

ちなみに、このような一方的な通知でも法的には問題ないのでしょうか?

補足日時:2004/08/01 16:38
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#1です。


<1.新賃貸人からの通知のみ、これは、新賃貸人が物件を競落して取得した事例で、建物謄本の写しが添えられていました。
これは、旧賃貸人の協力が得られるのが困難なケースです。旧賃借人が死亡した場合も、この方法しかないでしょう。
それについて、賃借人が何を言えるかと言うと、何も言えませんよね。
『旧賃貸人の義務を全て継承する』と、言っているのですから。
賃貸人が変わる事により、賃借人の権利が阻害されて、初めて法的な問題になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>賃貸人が変わる事により、賃借人の権利が阻害されて、初めて法的な問題になると思います。

そうですね。賃借人も何か問題がない限り何も言えないですね。

お礼日時:2004/08/04 00:16

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