A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
状況がよくわからないのですが、まず退職はいつで、給与支払い日はいつですか?
「文通がなんどか」とは書類が送られてきたということでしょうか?
それは給与関係、退職関係の書類ですか?
交通費が足りていない、とはすでに交通費か何か支給されたからですよね?
それは交通費のみ振り込まれたのでしょうか?
会社のミスが明らかなら、会社に申し出ればいいのですが、このご質問からは会社のミスかどうかも判断できかねます。
会社以外の公的機関に相談するのは、会社にミスを指摘しても受け入れられず、話が平行線になってからのことですから、まずは状況をはっきりさせましょう。
単なるミスで公的機関に訴えては、会社に負担を掛けすぎですからね。
No.2
- 回答日時:
ハローワーク求人かどうかとは全く関係がありません。
給料の支給方法とハローワークは無関係です。
「辞めたときに最後の給料が振り込まれない」
というのはこのサイトでもよく聞く話なんだけど、
ほとんどすべてが「円満に辞めていない」場合。
一般社会では会社ごとに「辞め方」があって、
「文書等届を出して辞める必要がある」場合と
「上司や責任者に話をしたら手続きしてくれる」場合がある。
たいていは前者だけども、どの場合でも退職日に最後の挨拶ぐらいはするのが礼儀。
そういう礼儀とかマナーを守れていない場合、
会社は給料を振り込まず、現金手渡しにして取りに来るのを待つ。
日本の法律では振り込まなきゃいけないことになってないからね。
質問者も何かそういう手続き的なものや、
相手(会社)の機嫌を損ねるようなことをしてるんじゃないかな。
一般に会社を辞めるときは
・退職届などの書類を出す
・会社に行って返却物を返す(そういうものがない場合は「ないこと」を会社に行って確認する)
・最終の給料の払い方を確認する(振り込みじゃない場合の受け渡し方法を決める)
等々の手順が必要です。
退職月の給料を振り込んでもらえないとしても
ハローワークや労基署が代わりに振り込んでくれたり
会社に振り込みを強制したりすることはないです。
労基署とかの問い合わせでも、会社は
「退職手続きが進んでないので、取りに来れば渡そうと思ってるんだけど、来ないんです」
と回答します。
それで労基署は100%引っ込みます。
補足要求じゃないので補足しなくてもよいので
どうゆう状況でやめたのか自分で考えて、会社に確認してください。
普通は文書でやり取りするんじゃなくて、会社に行くか電話するのがマナー。
No.3
- 回答日時:
貴方がどの様に退職されたかは解りませんが、自己都合により退職された場合には民法627条に基づいて14日前に退職届を提出して退職する
必要が有ります!しかし貴方が職安からの紹介で職業安定法に基づいて就職した場合には、事業所が求人募集の条件と違う条件で労働者を就労した場合には職業安定法違反に成ります!貴方が就労された事業所で、使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結した時に、使用者が労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無(残業)休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上にわけて就業させる場合における就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払い時期並びに昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)最低で労働者にこの事項は書面で使用者は労働条件の明示をする事が労働基準法第15条で法定化されています!もし書面で無く口頭では労働契約は成立しません!又書面で明示されている状況でも、労働者が就労して明示されている労働条件と違う場合には、第13条に基づいて労働者は労働契約を即時に解約することが出来ます!第24条で賃金は、使用者は1ヶ月に1回以上支払う事が法定化されています!又第23条に基づいて、解雇されたり退職した労働者から賃金の支払い請求を使用者がされた場合には、7日以内に支払う事が法定化されています!もし貴方が民法627条に基づいて、退職届を提出する場合には内容証明郵便で使用者に退職届を送致すれば、14日間経過した時点で労働契約は強制的に終了します!貴方が就労した事業所が職業安定法違反が有る場合には職業安定所に申告して、労働基準法等を理解せず労働基準監督署の動かし方を知らない方々は労働基準監督署等当てにならないと良く言われますが、賃金不払い等の労働基準法違反が有る場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法違反で確りと事業所で就労した事が解る証拠に成る物を持って申告に行かれると宜しいと思います!もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督の主任監察官及び監察官に相談されると宜しいと思います!労働基準監督官も司法警察官ですからね!ですから、使用者から書面で労働条件の明示を受けていない場合には、第13条に基づいて労働契約を解約して労働基準監督官に申告することが宜しいと思いますよ!お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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