質問です。
友人に誘われてバイトをしたのですがかなり仕事内容がきつく1日で辞めることにしました。先方とのやりとりは友人がしており仕事が終わったその日に辞めることを先方へ伝えてもらうようにしたのですが、友人も仕事がきつく1日で辞めたそうなのですがその当日に先方へ連絡しておらず無断欠勤となり急に2人も辞めたから作業が進まないという理由でその友人に損害請求の話があったようです。 契約書等は交わしておらず週1.2回くらいでれるかもと言った内容で友人に話をしていたのですがこういった場合、仮に損害請求が本当にきた場合私にも何か請求が発生するのでしょうか? 読みづらいかもしれませんがよろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
勿論貴方にも責任はあります。
辞めるのは貴方の意思ですが、お友達に全責任を擦るつもりですか?
貴方とお友達が辞めることになったせいで、
お友達は訴えられるのでしょう?
あなた、責任はありませんか?
軽はずみな考えでお友達に迷惑をかけたのですよ
感じないですか?
No.3
- 回答日時:
そもそも、相談者の退職を「友人に任せる」ことが間違いです。
今回、その意思が伝わっていなく「出勤」という状態で、いきなり来ないということでは、損害が発生している可能性もありますので、相談者にも同じ責任が発生してきます。
相談者に言わせれば、「連絡しない友人が悪い」という反論をしそうですが、現実は退職手続きや通知は各個人がすることとなります。
例外的には、相談者が傷病等で入院中で連絡できない等の正当な理由が必要となります。
もし、相手会社が訴訟で請求をしてくれば、相談者は法的な対応をするしかありません。
連絡なしでは、当日の作業員手配も難しく、作業の遅延と損害があれば仕方がありません。
仮に、今回のアルバイトを「試用」ということで1日限りであれば賠償責任は発生しませんが、週に1~2日は可能という返答を最初にしていれば、雇用と言われると弱い面もあります。
今は、相手の出方を見るか、「謝罪を入れるか」しかありません。
No.4
- 回答日時:
貴方が友人に誘われてアルバイトをされたとの事ですが、貴方も友人もこの事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と確りとした労働契約
を締結している状況では有りませんよね!労働基準法第15条では、使用者は労働者と労働契約を締結する場合には、労働条件の明示として書面で労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)最低でこの位の書面明示をする事が法定化されています!労働者に労働条件の明示を口頭でしている事業所が多く有りますが、書面明示で無い場合には労働契約は成立しません!又労働基準法第13条に基づいて、使用者から明示された労働条件が労働者が就労して違う場合には、労働契約を即時に解約する事が出来ます!賃金が違う場合にも同様です!貴方も友人にアルバイトを誘われた時に、就労する事業所がどの様な職種で労働条件もどの様に成っているのか、労働時間(残業も含む)、賃金もどの様に決定されていて支払い方法等もどの様に成っているか確りと確認する事が大切な事ですよ!今回の問題で、使用者が民事訴訟に出た場合には、使用者も労働基準法、労働契約法違反をしている状況ですから可なり厳しい状況に成ります!又貴方も友人も1日就労している状況ですから使用者は、労働基準法第24条に基づいて賃金(給料)の支払いをしないと違反に成ります!労働基準法の時効は2年間です!ですから使用者と労働契約は成立している状況では有りませんからね!貴方の相談内容だと就労先は建築業種に思えますから、労働安全衛生法も就労先は遵守しているのか?種々問題が有ると思いますから、友人と相談して使用者が貴方に苦情も言って来る可能性も有りますから、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第15条違反及び賃金不払いで第24条違反で申告する事です!使用者が強気に出て来るなら、貴方が居住している地域で個人で加盟する労働組合が有る場合には友人と一緒に相談して観ることが宜しいでしょう!地域に個人加盟の労働組合が無い場合には、都道府県地域には有りますから探されると宜しいと思いますよ!もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に相談すると宜しいと思いますよ!此からアルバイトする場合には、確りと事業所の労働条件を確認して就労する事が大切な事ですよ!気をつけて下さいね!No.5
- 回答日時:
あなたも働いていたわけですから損害請求が出たら対応するべき、いやしないと駄目です。
その一緒に働いた友人と縁を切る覚悟があるのであれば友人に押し付けてください。
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