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知人の中年女性が、暑い夏、8回だけ、病院で、バイトしたのですが、パン工場の様に、すっぽりユニフォームを着込んで、荷物をカートで運んで、行ったり来たり。面接の際、聞いてた様な、十分な休憩も無く、トイレもままならず、膀胱炎になったのを機に、辞めた様です。
上役から、給与は、「次来た時、手渡す。」と言われたが、膀胱炎&持病の腰痛で、「もう出れません。」と言い、上役は、「もう、出れない?朝、急に電話して来られても、困る。今日は電話切るから。」と言われ、その後は出社せず、ただ働きで、それきりの様です。
採用された当月=8回のみの勤務ですが、彼女は、給与、請求出来るのでしょうか?勤務中の伝票は、家でちゃんと、保管してある様です。

A 回答 (7件)

未払い賃金は「労働債権」と言い、数ある債権の中でも、最強の部類です。


それくらい強いか?と言うと、会社の金庫から勝手に未払い賃金相当のお金を盗っても、窃盗罪には問われないレベルです。

また、労働基準法(第24条)等で、給与は決められた期日に、決められた方法で、一括で支払わねばならないなどの決まりもあります。
従い、仮に「給与振込み」の条件で労働契約していれば、必ず銀行振り込みで給料を支払わねばなりません。
無論、労働者が了承すれば別ですが。
ただ、逆に手渡しの契約の場合は、原則は本人が取りに行かねばなりませんね。

ついでに、膀胱炎は、労働災害の可能性もありそうだし・・・。
「面接の際、聞いてた様な、十分な休憩も無く」なんてのも、アウトっぽい。
これらも含め、労基署へ相談に行けば、面白いかも知れません。

病院って、意外と労基法等の法律違反が多い職場だそうで。
医者は頭は良いのでしょうけど、経営や法律などはシロウトが多いし。
「自分は偉い」「自分が正しい」などと考えがちなので。
トップである院長などは、その医者であり、その指示で動く事務方も、余り信用はできません。

弁護士相談とか労基署を介し、上手くやりとりすれば、労災認定などが得られ、儲かるかも知れませんが。
未払い給与を獲得するだけなら、「直ちに支払われない場合、労基署へ相談に行きます。」とでも言えば、解決するんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2017/02/01 08:52

労働基準法第24条では、使用者(社長、事業所所長、店長等)は労働者に対して賃金(給料)は1ヶ月に1回以上支払う事が法定化されていま

す!又第23条では、解雇されたり退職した労働者から賃金等の請求が有った場合には、使用者は7日以内に支払う事が法定化されています!第34条では6時間から8時間以内の場合には45分間、8時間以上労働する場合には60分以上の休憩時間を労働者に執らせる事が法定化されています!労働者に休憩を執らせない場合には労働時間に成り賃金を使用者は支払わなければ成らなくなります!第15条に基づいて使用者は労働者と労働契約を締結する時に、労働契約の期間、就労する場所及び従事する義務に関する事項、労働時間に関する事項、賃金の額及び締切りに関する事項、賃金の支払い日及び支払い方法に関する事項、休日、休憩、有休休暇に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)等の事項を書面で労働者に明示する事が法定化されています!貴方の知人が書面で労働条件の明示をされていない場合には、労働契約は成立しません!又労働安全衛生法第66条に基づいて使用者は労働者を採用する場合には、採用時の健康診断を実施する事が法定化されています!知人は採用時の健康診断を実施して貰っていますか?使用者に!労働基準法、労働安全衛生法の時効は2年間ですから、知人が就労した事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法及び労働安全衛生法違反で申告される事が宜しいと思います!もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部の監督課の主任監察官及び監察官に相談されると宜しいと思います!
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2017/02/01 08:53

貰えます。



キレイな辞め方をすればよかったですね。
何日か前に辞めたい旨を言わなかったため、会社に迷惑がかかっています。
一言、ご迷惑をかけました、と言って取りに行く事が出来れば立派な大人であり社会人ですね。
でも、待遇が違う事は声を上げないとダメですよ〜。
自分の体ですから。
お大事になさって下さい。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2017/02/01 08:51

請求はでけまっせ〜!ただ請求でける時効が2年でっから気ぃつけや!


振り込みして貰うんやったら「手数料と人件費」は知人はんが出す事になるわ!
だってそうでっしゃろ、わざわざ振り込みっちゅう仕事をさせるんでっから
その分の人件費は払わんとあきまへん。
せやけどなぁ〜、ぶっ飛びで辞めとるから「すんまへん!」は言いに行かんと!
知人はん、立派な社会人なんでっから・・・
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2017/02/01 08:51

もちろんでます。

たとえ1日働いてやめたとしても出ます。
自分の知り合いは1日でやめましたが工場に給与貰いに行ってましたよ。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2017/02/01 08:51

「次来た時、手渡す。

」と言われたんですから
もらいに行けばもらうことが出来ます。
相手は、(法的にも道義的にも)振り込みにする義務もないし
郵送する義務もありません。
労基署に行けば「もらいに行きなさい」って言われますよ。
働きに行くんじゃないんだから、腰痛があっても、鎮痛剤で抑えたらいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2017/02/01 08:50

振り込んで貰いましょう

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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2017/02/01 08:50

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