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現在生活保護を受けているものです。
この度母親が亡くなり、生命保険が私に支払いされました。
これはすぐに兄弟、子供にわけ自分には残さないつもりです。
このようにした場合でも、生活保護は打ち切りのなるのでしょうか。

A 回答 (7件)

兄弟皆さんで平等に分けご自身は現金で家に持って居ましょうよ♪



役所には遺産を貰っていない事にして兄弟にも口裏合わせて貰えれば少額のタンス預金出来ますよ♪

生活保護で正直に伝え暮らして居る人は少ないです・・・汗

生活保護受けてベンツに乗っている方も大勢いますからね 苦笑

全く受け取らないつもりも良いですが

100万くらいのへそくりは持っておくと不安も安らぐと思います

自分は保護受けているから遺産は受け取らないという方向で考えてみませんか??

またアドバイスしますよ♪

私も生保受けてる立場なんで大抵のアドバイスは出来ます(笑)

真正直がバカ見る時代ですからね 苦笑
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収入認定については、生活保護法第61条「届出の義務」


{被保護者は、収入、支出その他生計の状況でについて変動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届けなければならい。}

保護実施要領8「収入の認定」その他の収入によって、被保護世帯が自立更生の為に当てられる額は収入認定をされない。
保護を停止すりべき場合は、
{臨時的に収入の増加、最低生活費の減少等により一時的に保護を必要としなくなった以後において見込まれるその世帯の最低生活費及び収入の状況から判断して、おおむね6か月以内に再び保護を要する状態のなることが予想されるとき。}以下省く
保護を廃止すべき場合は、
{当該世帯のおける定期収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、以後特別な事由が生じないかぎり、保護を再開する必要がないと認めれるとき。}
{当該世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減少等により、以後おおむね6か月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められるとき。}以下省く
質問さんの場合で、遺産を分配をして、財産収入を0円にしての保護実施機関OW(福祉事務所)に収入申告を届ける義務があり残額収入認定をされる恐れがあります。ここは、素直に届けて自立更生費を認めてもらうことが得策と思います。

停止及び廃止は、相続額で決まるのでここでは分かりません。あなたの世帯の再生を再計算をしてOW(福祉事務所)が書面で停止又は廃止通知書をしてきます。
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残さないつもりというのは出来かねます。



しっかり貰って生活保護を離脱してください。
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生活保護の支給額の6ヶ月分を超える金額の収入があった場合には、生活保護は一度打ち切りになります。

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>これはすぐに兄弟、子供にわけ自分には残さない…



保険金は相続財産ではなく、証書で指定された受取人のものです。
あなたが受取人になっていたのなら、全額あなたのものです。

それを他人にくれてやるなら、他人に分けるほど財産があるのだから生活保護など無用という論理になります。

安易に一時成金で大盤振る舞いなどせず、保険金で生活できる間は生活保護を断って、その保険金も使い果たしたらまた生活保護をお願いしましょう。

生活保護とは、総理大臣が錬金術で編み出してくれたお金では決してなく、一般の国民・市民の税金が原資なんですよ。
できる限り、他人のお金は当てにしないようにしましょう。
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非常に専門的知識が要ります。

死後保険金には控除額で約6000万円以上でないと税金はかかりませんがそれを都道府県が所得と見なせは生活保護者支給金打ち切りです。しかし無税なのですが理論上流動資産と見なされます保険会社と貴方の生活保護担当者と話し合いしましょう。生活保護不正受給は非常に厳しいですよ。
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貴方に収入があった時点で生活保護の権利が無くなり、黙ったり誤魔化したりすれば、反則金を取られます。

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