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仮に、生活保護を受けながら、会社勤めしている人が、会社で、確定申告、年末調整してもらえば、生活保護を受けてると、会社にわかりますか?

A 回答 (6件)

生活保護の受給金額は、年齢により多少、違いますが、平均7万円前後ですよ。

これに家賃分ですが、限度額あります。東京都内で、一人暮らしで家賃入れて12万円ほどしか貰えません。会社勤めで生活保護を貰うのは、無理でしょう。借りに生活保護を受給していても、役所から問い合わせがない限り分かりません
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生活保護を受けるのには厳しい条件があります。

会社勤めして収入があれば(よほどの低収入でない限り)生活保護を受けるのは無理でしょう。
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最低賃金法つうのがありますので、普通の会社で生活保護費ぐらいの収入が得られない事はなく、つまりは福祉作業所のようなところですから、普通、そういうところはそういう人しか入れませんし、入らないので、保護者とかいなければ、常識で考えれば生活保護とかもらってるのが当たり前という事になります。


バイトなどで低年収であればその限りにあらず。しかし、年末調整のレベルにもならないかと。
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結論


福祉事務所が調査等で連絡などでしない限りわりません。収入申告の虚偽の報告をした場合などで会社に調査の問い合わせ等をします。
また、勤労収入は基礎控除と必要経費の控除を受けているため年末調整または確定申告などで税金等が還付された場合に収入申告をしないと虚偽の疑いで調査をします。
必要経費は、所得税や社会保険料等を必要経費として控除している関係で年末調整や確定申告などで税金等が還付された場合に収入申告をする必要があります。
保護は、就労収入の場合は基礎控除と必要経費を控除後の残額を収入認定後保護基準に不足するものを保護費を支給することで、収入と保護費で最低限度の生活の維持ができように保護すているため還付金は収入として申告する必要性があります。
根拠は、生活保護法第57条(公課禁止)
「被保護者(保護が必要とする者)は、保護金品及び進学準備金を標準として租税その他の公課を課せられることない。」就労収入その他の収入等は被保護者である限り租税その他の公課を課せられることない為です。その為収入申告で基礎控除と必要経費を認めています。
源泉徴収票は、年末に住民票がある自治体に送付されるため、虚偽の申告をしても6月の税確定後の税務課の解禁後に福祉事務所のCWは調査を毎年しています。
仮であっても、疑義があれば調査をしますので疑義を持たれないことが大切です。
仮にをあなたが保護を受給していることを知人や友人になどに自慢話をしなければ知られることはありません。
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会社には分からないですよ。

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>仮に、生活保護を受けながら、会社勤め…



仮定の質問とは言え、会社勤めでそこそこ給料をもらえる以上、生活保護など受けられないでしょう。
質問の前提自体がナンセンスですよ。

まあそれはともかく、

>会社で、確定申告、年末調整してもらえば、生活保護を受けてると、会社にわかりますか?…

会社が社員の確定申告を代行することはあり得ません。

会社ができるのは年末調整ですが、年末調整の守備範囲はあくまでも「給与所得」のみです。
給与以外の収入源があっても会社は一切関与しません。

とはいえ、年末調整が済めばそのデータは税務署からさらに市役所へ送られますので、市役所は直ちに生活保護を停止します。

その上、給与をもらい始めた時点に遡って、これまで支給した保護費の返納命令出ます。

会社は知ることがなくても、市役所までごまかせるものではないですよ。
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この回答へのお礼

最低生活費に満たない収入しか稼げない場合です。 言葉足らずでした。

お礼日時:2020/01/22 22:07

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