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この間自宅に帰宅すると知らない男性が家の中に居て、鉢合わせした私は首を絞められ死にかけた際に強姦され、その後逃げた犯人に金品をすべて取られてしまうという被害にあいました。
被害後、一ヶ月したら犯人は無事捕まりましたが、事件に関しては全て黙秘、否認しています。
しかし裏付けの証拠は全て揃っていて、100%その捕まった人が犯人という断定も出ています。
起訴は11月の頭にする予定なのですが、この間相手の犯人担当の国選弁護士から、担当の検事づてに「犯人は犯行についてら認めていないし黙秘している状態だが、早く事を終わらせたいため示談にしたい」という連絡が検事からきました。
その人は外国の人のため滞在ビザを申告してる最中、捕まれば刑執行後強制送還後日本には入ってこれなくなるそうです。
私は勿論起訴するつもりでいるし、その起訴をした中でお金も請求するつもりでいます。

ただ、恥ずかしい話、お金に困ってるのも事実です。
それで、聞きたいのは
示談した場合このケースだとどれだけの慰謝料が頂けるのか
起訴しても慰謝料請求はできるのか
どちらの方が金額は高く請求できるのか
起訴した時に慰謝料請求をしたら刑は軽くなってしまうのか、

教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足として、お金に困っているというのは
    この事件があった自宅は引っ越したばかりで、この事件がありもうここには住めない=新しく新居を探すお金、犯人が捕まるまで仕事に出れなかった事情、怖くて自宅にも帰れなかったので一ヶ月のホテル代などでとてもお金がかかってしまった、又はこれからかかるお金がある、からです。
    こういう費用などは全て相手側に請求できるのかも知りたいです。よろしくお願いします。

      補足日時:2016/10/26 00:14

A 回答 (3件)

慰謝料をもらえるなら、起訴しない


これが一番高額がもらえます
100万くらいが妥当かなと

起訴してしまえば、刑法によって罰を与えられるので、慰謝料を支払おうが支払わまいが、釈放されます

慰謝料を請求しても本人がお金を持ってなければ、どんな方法を使っても慰謝料はもらえないことは事前に知っておいてください

たぶん加害者にはお金はないと思います
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これだけは、相談者さん次第ですね・・・



慰謝料というのは、「相談者さんがこれだけ貰えれば許す」という気持ち的な金額ですので、これだけの被害を受けた場合は結構高額請求もできます。
1)住居侵入
2)強姦剤
3)窃盗罪

>示談した場合このケースだとどれだけの慰謝料が頂けるのか
これだけの犯罪ですから、200~300万請求してもいいでしょう。

>起訴しても慰謝料請求はできるのか
できます

>どちらの方が金額は高く請求できるのか
かわりません

>起訴した時に慰謝料請求をしたら刑は軽くなってしまうのか、
なりません。

正直言って、容疑者に財力が無ければ示談をしても慰謝料が貰えない場合もあります。
まず、相談者が示談に応じなければ相当重たい刑罰になります。
その意味もあり、検察官を通じて慰謝料予定金額を弁護士に聞くこともできます。
この状態で、金品を奪われたとありますが、事後強盗になっていませんか?
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私は勿論起訴するつもりでいるし、


その起訴をした中でお金も請求するつもりでいます。
   ↑
起訴するのは検察官です。
質問者さんに起訴する権限はありません。
起訴中でお金を請求することは出来ません。
それは民事で別に請求することになります。


示談した場合このケースだとどれだけの慰謝料が頂けるのか
   ↑
慰謝料は数百万が可能です。
また、それとは別に、奪われた金品の金額に、
年5%の利息をつけて請求できます。



起訴しても慰謝料請求はできるのか
   ↑
勿論です。
ただ、慰謝料などの請求は民事ですので
別に訴訟を起こすなりして請求することになります。
外国に送還されたら、難しいというか、事実上
不可能になります。



どちらの方が金額は高く請求できるのか
    ↑
示談で済ませてやるから、慰謝料をたくさんよこせ
という交渉が可能です。


起訴した時に慰謝料請求をしたら刑は軽くなってしまうのか、
   ↑
慰謝料を払って示談を成立させれば
刑は軽くなります。

そもそもですが、相手に支払い能力は
あるんですか?
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