プロが教えるわが家の防犯対策術!

まず契約書がなく、なにがペナルティーになるのかを知りません。
就業時間は求人票に8:30〜20:00ですが、実際には8時前にタイムカードを押さないと罰金が取られましたし、いつも終わるのは20時半です。ちなみに、08:01にタイムカードを3回と押し忘れ2回の月は5000円引かれ、2時間遅刻してしまったときは1万円引かれました。

求人票に残業手当と書かれていましたが実際は21時を過ぎたら500円支給みたいですが、21時を超えたことはまだありません。給与明細にも残業手当の記入は在りません。

今の職場には不満しかなくやめたいと思っていますが、今までの残業代や意味のわからない減給を回収してから辞めることは可能でしょうか?
初月以外のタイムカードは写真撮っています。

A 回答 (3件)

> 就業時間は求人票に8:30〜20:00


本来、労働基準法[第32条]に定められた労働時間(休憩時間を除く)は1日8時間・週40時間。
変形労働時間[第32条の2~]ではないのであれば、休憩時間1時間30分があたえられていないと「違法」となります。
この時、8時間(休憩時間を除く)を越えて労働した分に対しては『時給+時給×0.25=時給×1.25』の賃金支給を要します。


> 実際には8時前にタイムカードを押さないと罰金が取られましたし、
余程上手く規定化しない限り、罰金制度は労働基準法に反します。
また、8時00分までに打刻を要する理由は不明【注】ですが、罰金を科すと言う事は出勤(出社)時間を強要している事から、打刻時点から就業と捉えることも可能。

【注】私が社会人になった時の常識では、「就業時刻前に出社して就業時刻から仕事に取り掛かれる状態にしておく」「交通機関等の遅れを考えて遅刻しないように始業時間の30分前には出社できるように家を出る」。


> 求人票に残業手当と書かれていましたが実際は21時を過ぎたら500円支給
> みたいですが、21時を超えたことはまだありません。
> 給与明細にも残業手当の記入は在りません。
賃金体系が不明なので『絶対に違法』とは言い切れません。
  ⇒給料の定額部分に一定時間(例えば18時から21時まで)に対する残業代相当額が含まれていることも世間ではよくあります。

でも、「21時を超過したら500円」と言うのは、支給されたとしても「時間外労働に対する時給としては低額である。もし、時間数とは関係なく定額支給であるのであれば、時間外労働に対する割増賃金の額に達していない」という違法性が疑われます。


> 今の職場には不満しかなくやめたいと思っていますが、
> 今までの残業代や意味のわからない減給を回収してから
> 辞めることは可能でしょうか?
> 初月以外のタイムカードは写真撮っています。
可能です。
他の方が書かれていますように時効は2年ですから、早めに。

「賃金明細」「タイムカード(写真)」「雇用条件(労働条件)通知書 または 就業規則」を用意して、労働基準監督署へ相談しに行ってください。
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この場合は、相談者さんが直接証拠を持って「労働基準監督署」へ相談してください。


明らかに、罰金制度は「違法行為」ですので、それも含めて回収できます。
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>罰金が取られました



名目にかかわらず、違法です。


>今までの残業代や意味のわからない減給を回収してから辞める

可能ですが、2年で時効になります。
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