幼稚園時代「何組」でしたか?

利益相反行為調べると会社の役員の事しか触れていません。個人と団体の場合はどういう判断になりますか?

A 回答 (1件)

個人の場合は民法の問題です。

法定代理人と制限行為能力者との利益相反取引に際しては,家庭裁判所で特別代理人を選任してもらってから契約等をするする必要があります(民法826条,860条)。

団体の場合,その「団体」が,各種法律に基づいて設立された法人(社会福祉法人,特定非営利活動法人等)を意味するなら,その根拠法(社会福祉法人なら社会福祉法,特定非営利活動法人なら特定非営利活動促進法といった法律)に利益相反取引の場合の規定が置かれていますので,それをご確認ください。
ただ,その場合の具体的手続きについては定款や法人の規則に記載されていることもありますので,それらの確認もしておくべきでしょう。

それら以外の任意団体であるならば,民法108条の規定が適用され,団体代表者は団体の代理権を行使できません。あとはその団体の規則(会社で言うところの定款のようなもの)の規定に従うことになります。もしもそのような規定がないようであれば,その規則を変更する手続きを行って規定を設け,その新規定に従って処理することなるはずです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。‼

お礼日時:2016/10/30 14:20

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