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学校で誰かしらの体操服もしくは
制服を盗んでいたずらすることって
体操服をバレないように返したら
犯罪になりますか?

A 回答 (6件)

犯罪になるとは思いますが、それで捕まるかどうかは別。


誰にもバレていなければ騒ぐ人は当然いないですし、バレていたとしても戻ってきたならそれ以上は追求しないでしょうし、もっと言うならこの程度のことで警察沙汰にする学校関係者がいるとは思えないです(こういうことが度々起こったら警察に届けることもあるかもしれませんけどね)。

というかこういう質問がある度に法律を長々コピペする人って必ずいますけど、どういう意味があるんでしょうね。大抵は全く実践的な解決法ではないというか、なんの役にも立っていない気がします。子供が同級生の体操服を盗んで国から裁かれるなんてことがあると本気で思ってるんでしょうか。頭でっかちなだけの人間にはなりたくないものです。
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誰にもバレなければそれでよしです。


僕は、まだ学校に焼却炉が必ず1台はあった時代の中学生の時の夏に、校庭の隅に部活の為に着替えて置いてある画像の制服を焼却炉に放り込み燃やして灰にしてやったことがありますが、次の日になっても何事もなかったです。
「学校で誰かしらの体操服もしくは 制服を盗」の回答画像5
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他人の物を盗んだ時点で


(窃盗)
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
この犯罪となります。
犯人が、満14歳未満(14歳以下)の場合は、警察が触法少年(法律に違反した少年)ということで、児童相談所へ通告します。
満14歳以上であれば、刑事事件の処分対象年齢となりますので、告訴があれば悪質な場合は「逮捕」ということもあり得ます。
逮捕されなくても、警察で取り調べを受けることになり、その調書は検察庁へと送られて検察庁から家庭裁判所に送られます。
そこで、少年鑑別所へ収容するかしないかをまず判断します。
収容されると最大で4週間の鑑別期間があり、その間に本人の性格や考え方、家庭環境等を家庭裁判所調査官が調べて報告しその内容を基に審判(大人で言う裁判)が行われます。
その結果で
1)少年院送致
2)長期保護観察
3)短期保護観察
上記の処遇が決まります。
未成年時代の犯罪は、記録には残らないと信じている人もいますが、実は「永久」に記録が残ります。
それによって、「国家資格」「猟銃所持免許」「公務員試験」に合格できない場合も多々あります。
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何でもそうですが、バレなくても犯罪は犯罪ですね。


ただ、バレなければ罰っしようがありません。

バレると刑罰よりも、学校に居られなくなるよ。
転校しても、他県までいけばともかく、近場では噂がついて回り、
結局一生を棒に振ることになりますよ。

大人の有名人でも痴漢や盗撮、制服盗んで回ったって人もいましたね。
本来は一生を棒に振るレベルの罪ではなくても、現実は厳しいですよ。
犯罪を甘く見てはいけません。
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スーパーで子供がお菓子を親に無断で手にしてそのまま・・・・・・。


こんな人が親なら、返せばいいんでしょう・・・・なんてすごむんでしょうね。
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盗んだ時点で犯罪です

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