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10月30日ぐらいに担任と口喧嘩しました。
理由は担任が重要事項に対して嘘をついたことです
その時担任が 反抗的な態度を取るなら大学の推薦合格を取り消すと言われました。 もう入学金等は支払って居ます。担任にそんな権限はあるのでしょうか。また担任が上の先生に変な入れ知恵をして大学に電話されたら取り消しはあり得るのでしょうか

A 回答 (6件)

担任の上の立場にある学年全体を取り仕切っている先生はいますか?その人に相談するか


教頭先生に相談するか、校長先生に相談する。
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まず、この10月末段階であなたは卒業資格を有しないことは確実でしょう。


「推薦合格」がこの段階で出ているということは、あなたの「卒業見込み」が前提になります。
今後、悪く展開しあなたの卒業資格が得られないことになれば、卒業前提の「合格」は、無効に成り
大学にその内容を報告し、大学の方はその事情から「合格取り消し・入学金等の返金」が行われる流れもあり得ます。

どんな「口喧嘩」か、「重要事項に対して嘘をついたこと」か分かりませんが、悪く展開すると以上のことも起こり得ます。あなたは、「反抗的な態度を取る」必要があるのでしょうが、学校はまだ、「権限はある」状態です。
「推薦」は、あくまで「学校の推薦」で、「自分の力ではない」という謙虚な態度が必要でしょう。

この「嘘」の内容が分かりませんので、他者のわれわれから十分内容が分からないのですが・・・。
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教員です。



ネットの不特定多数の身元不詳の人たちに聞いて「大丈夫」と言われて、あなたは安心できるのでしょうか?

あなたが「担任との口喧嘩」が「自分の不利益になる」と思うのならば、自分で事の経緯を書面にして学年主任か進路指導担当者か教頭に説明してはいかがですか?
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そう言うデリケートな話は、保護者を絡めた方が良いと思いますが。


「推薦合格を取り消す」と言う発言は、脅迫行為などに該当する可能性もありますので。

質問に関しては、「出来るものならやってみな!」と返事しても、まあ問題はないでしょう。
理由はいくつか考えられますが・・。

まず高校側には、合格を取り消す権限はありません。
とは言え、推薦を取り消す権限はあるでしょうから、高校が正式に推薦を取り消すと、推薦入学と言う前提が覆るので、大学が合格取消しと言う判断をする可能性は皆無ではないでしょう。

ただ、合格発表後で、しかも入学金まで払い込んだ後に、高校側が正式に推薦取消しなんて言うことをするとは、ほぼ有り得ませんよ。
そんなことをすれば、大学との信頼関係も崩壊し、その高校は推薦入学枠などを剥奪されるでしょうから。

また推薦入学枠の剥奪なんてのは、学校の経営や運営を左右する内容なので、学校内で最高レベルの意思決定が必要と思われます。
すなわち、職員会議くらいで決められることではなくて、公立であれば、県や市の教育委員会や、最終的には教育長の耳に届くくらいの内容で。
私学であれば理事会での決議などを要し、まして一教師だと、安易には発議すら出来ない内容かと思いますよ。

推薦枠に影響なく、正式に推薦取消しになるケースは、たとえば対象の学生が、そこそこ重大な刑法違反行為を犯した場合などで。
万引きくらいなら、むしろ学校も協力して、もみ消す方向でも不思議じゃないです。
一教師と生徒間のイザコザくらいでは、推薦の取消しなど、まず考えられません。

従い、「担任が上の先生に変な入れ知恵」くらいで、どうこう出来る話ではなく。
入れ知恵などしたら、担任が「お前はアホか?」と言わそうです。

大学入学も契約の一種で、入学金の払い込みまで終えていれば、契約は概ね順調に完了しています。
この契約を一方的に解除すること自体、違法性が疑われますので、大学側はそれなりの根拠を具備せねば、裁判とかになると、大学側が負ける恐れがあります。
「一教師のタレ込み」くらいでは、大学は動きません。
あくまで正式な推薦取消しがあった場合のみ、合格も取り消される可能性があると言うことです。
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たとえば、あなたがすごい悪いことをしたような事を言えば取り消しも可能性としてはあります。


(極論としては犯罪を犯したなど)
ただ、合格決まって入学金を支払ったのですから一教師がちょっとやそっと
騒いだくらいでどうこうなることでもないと思います。
しかし、教師も売り言葉に買い言葉ではないでしょうが酷いいいようですね。
親御さんとともに抗議してもいいくらいではないでしょうかね。
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重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは、


売買契約・貸借契約・委託契約に際して重要事項説明書に基づき、
契約に関する重要事項を消費者に対し説明すること。
宅地建物の取引、保険の販売、マンションの委託契約、建築設計契約などに重要事項の説明がある。

担任となにか契約行為をしたのですか?
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