A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
母の扶養家族になっている⇒税金はかからない。
これ、間違いですから。
所得がない、あるいは所得があっても低額(年間所得額が38万円以下)⇒母がその人を扶養家族にできる、です。
考え方が逆ですね。
住民登録地がどこで、実際にどこに住んでるかはあまり関係ないです。
住民税の通知が来たことで気を付けないといけないのは、あなたの所得が年間38万円以上になってる年は、お母さんがあなたを控除対象扶養親族にできません。
お母さんが、税法上であなたを扶養親族にいれてたとしたら、すでにかこれからか不明ですが「扶養親族にならない人を控除対象にしてしまってる」と税務署から連絡が来て、追徴金が出る可能性があります。
No.6
- 回答日時:
お母さんの扶養控除の条件は103万以下です。
住民税の非課税の条件は、地域によりますが、
93万以下、ないし100万以下です。
例えば、
東京は35万以下、
那須塩原は28万以下
です。
給与所得控除65万を差し引いて考えて下さい。
東京
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/21/49/000402. …
最後の『子供に』が気になりますが...A^^;)
No.5
- 回答日時:
>母親の扶養に成ってるのに何故住民税が発生するのするんですか?
住民税は、年収93万円~100万円(自治体によって違います)を超えればかかります。
扶養になっている、いないは関係ありません。
未成年なら年収2044000円未満ならかかりません。
なお、税金上の扶養は、年収103万円以下であることが必要です。
No.3
- 回答日時:
>母親の扶養に成ってるのに…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ住民税うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
母が会社員等ならその年の年末調整で、母が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>何故住民税が発生するのするんですか…
大きな大きな考え違い。
扶養控除とは、母の税金が少し安くなにるというでだけの話で、あなたには 1円の損得もありません。
しかも、母が扶養控除を取れるかどうかの基準と、あなたに翌年分住民税が発生するかどうかの基準は違います。
2.社保のような、(支払が) 不要イコール扶養ではないのです。
母が扶養控除を取れるかどうかの基準はあなたの「所得」が 38万以下 (給与収入 103万以下)。
あなたに翌年分住民税が発生するかどうかの基準は自治体によって多少の違いはありますが、おおむね「所得」が 33万以下 (給与収入 98万以下)。
この違いにより、おたずねのような現象が発生することがあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>住民票は地元のままですが
この書き方からすれば、あなたは親元を離れたところにいると思います。
そして、アルバイト先には住んでいる住所を書いていませんか。
アルバイト先は、あなたが書いた住所の役場に給与支払い調書を送ります。
結果、あなたが単独で生活していることとなり、住民税の請求となったんではないかと思いますが。
これは、あなたが親の扶養になっているという前提から、収入額は103万円未満であることを前提としています。
No.1
- 回答日時:
所得が扶養を外れる金額、103万だったか?になると所得税や住民税が来ます。
また、お母さんの会社の健康保険が使えなくなり、あなた自身がバイト先の保険に入れてもらうか、社会保険のない会社なら国民健康保険に加入します。いわゆる主婦が扶養に入れる範囲で働いているでしょ?それと同じ状態になります。
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