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扶養について。

こんにちは。扶養についてあまりわかっていないので、質問させていただきます。
今現在、私は大学生で、母親の扶養に入っています(母子家庭です)。
アルバイトを掛け持ちしており、10月までの給料で94万になってしまい、103万は越えてしまいます。
今の知識として、103万を越えると所得の扶養から外れてしまうこと、130万を越えると健康保険の扶養から外れてしまうことはわかっています。
そのほか、勤労学生控除?というものがあることは知っています(詳しくはわかりません)。

そこで質問ですが
130万は越えないようにするつもりですが
その場合、勤労学生控除を申請した方が安くなるのか?それは、所得が多い方または少ない方、どちらのアルバイト先でするのか?
他に税金を抑える方法はあるのか?
教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>その場合、勤労学生控除を申請した方が安くなるのか?


お見込みのとおりです。

>所得が多い方または少ない方、どちらのアルバイト先でするのか?
とりぜず、所得の多い方でしておきます。
ただ、所得の少ないほうでは適用されないので、最終的には確定申告して還付してもらいます。
来年になったら、源泉徴収票(2つのバイト分)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

>他に税金を抑える方法はあるのか?
貴方に兄弟姉妹がいない場合、貴方の年収が103万円を超えると勤労学生控除を受ける受けないに関係なく、税金上の扶養になれなくてお母様が扶養控除を受けられなくなり増税になります。
そして、「寡婦控除」という控除も受けられなくなります。

所得税 (630000円(扶養控除)+350000円(寡婦控除))× 5%(税率)=49000円
住民税 (450000円(扶養控除)+290000円(寡婦控除))×10%(税率)=74000円
計123000円 増税になります。
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。

上記のことを貴方がどう考えるかですね。
それでも、103万円を超えて働き、増税分をお母様にあげるとか…。
103万円以下に抑えるか。
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この回答へのお礼

詳しく回答していただき、ありがとうございます!
親の負担はかなり増えるんですね、想像以上でした。

お礼日時:2016/11/03 15:52

>勤労学生控除の申請をすれば、


>130万までは親も扶養控除を受けれる
>と聞いたのですが…それは違いますよね?

はい。残念ながら違います。
あくまで給与収入103万以下、給与所得控除65万を
引いて所得で38万以下が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

あなた自身も130万を超える収入となった場合、
勤労学生控除の控除を受けることができなく
なります。
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この回答へのお礼

わかりました!
ご丁寧に、ありがとうございました!!

お礼日時:2016/11/03 10:43

>勤労学生控除を申請した方が


>安くなるのか?
そうですね。

例えば125万の収入の場合、
あなたの所得税は
①1.1万→0(非課税)
住民税は
②2.9万→5000
となります。

>所得が多い方または少ない方、
>どちらのアルバイト先でするのか?
どちらでもなく、確定申告をする
ことで①が0となり、税務署より
還付されます。
両方の収入を合算して申告するには
確定申告しか方法がありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>他に税金を抑える方法はあるのか?

あなたが103万以下に収入を
抑えれば、お母さんの税金が安く
なります。
あなたの年齢等の条件で下記の
控除が決まります。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

実際の税金では、
例えば、★⑪が該当すると、
所得税率5%~
⑪63万×5%≒約3.2万~
所得税率はお母さんの所得が
上がれば、税率も上がります。

住民税率10%+調整控除額
⑪45万×10%=4.5万に+0.5万で
5万
3.2万+5万=8.2万
あなたが103万以内に抑えると
8.2万の税金が軽減されること
になります。

しかし、超えた分、お母さんに
仕送りして、喜ばれた方が得かも
しれませんね。A^^;)

明細を添付します。
「扶養について。 こんにちは。扶養について」の回答画像1
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございます!
ちなみに今片方のバイト先に確認した所、勤労学生控除の申請をすれば、130万までは親も扶養控除を受けれると聞いたのですが…それは違いますよね?

お礼日時:2016/11/03 01:43

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