A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
日本以外で戸籍があるのは,韓国と台湾(中華民国)ぐらいだったはずです。
それ以外の国には戸籍制度がないので,戸籍を集めようにも集められません。また,相続は被相続人の本国法によるので,準拠法を確認することも必要です。
さて,本件は親御さんの国籍が書かれていませんが,韓国辺りでしょうか。幸か不幸か,韓国人の相続手続きは日本国内でもそれなりに行われているため,調べればそれなりにわかるようになっています。逆にそのために,「日本国内で手っとり早く相続手続きをする方法」なんてものはありません。時間をかけてでも地道に書類を集めるしかないということです。
戸籍の請求は,在日韓国領事館(東京,大阪,福岡の3箇所)で申請をするのが基本になりますが,各地にある民団(在日本大韓民国民団)でも戸籍取り寄せサービスをしているそうなので,自分にあった方法で集めるのがよろしいかと思います。電算化されていない戸籍(除籍)については本国に請求しなければならないことになる場合もあるようですが,その場合には領事館や民団に相談してみるといいと思います。
また,在日外国人については,法務省が保管をしている外国人登録原票も,日本における外国人の戸籍と類似の疎明資料になるので,これも並行して取り寄せておくといいでしょう。
被相続人の本国に戸籍制度がない場合には,準拠法を踏まえたうえで在日大使館または領事館で宣誓供述書のようなものを作成し,外国人住民票や外国人登録原票といったものを添えて手続きすることになると思いますが,先例が発出されているものについてはそれに従う処理をすることになるので,先例の確認をしたうえで動いたほうがいいように思います。
No.2
- 回答日時:
#1です。
登記には必ず『登記原因』があります。『原因』があるから『結果(登記)』があることは判りますよね?
登記法で定められている『登記原因』は登記法で定められているものでなければならないこともご理解頂けると思います。今回のケースは『相続』ですね。
すると、『登記原因を相続とする場合の原因証書』が必要なことが判ります。
質問分中に
>本国のハラ戸籍を取って除籍→翻訳→役所等に提出
とあるのは、この手続きにより『登記原因を相続とする場合の原因証書』が整う、と言う事を意味していると思います。戸籍制度のある日本や日本統治下にあった国や地域であれば、相続を証明する書類として戸籍は必須でしょう。除籍、とあるのは戸籍制度を廃した韓国でしょうか?廃止以前の戸籍には被相続人の出生から廃止日までの証明になりますよね。
繰り返しになりますが、国によっては被相続人の直系卑属であることのみを理由としてはスンナリと相続財産が相続人に渡らないこともあります。戸籍制度の無い国(世界で見ると、その方が多い)で、戸籍と同様の意味を持つ公的書類を入手する手間と比較すれば、スムーズに出来ると考えて、やって行くしかないでしょうね。
あとは、手続きする前に、二度手間三度手間にならないように、経験のある資格者(司法書士・行政書士)に問い合わせながらやることでしょうね。
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