バイクで赤信号停止中、乗用車に追突され、人身事故となりました。過失割合が100:0であるため、自分の任意保険会社は動くことができず、更に相手が自賠責しか入っていなかったため、当事者同士の話合いをせざる得ません。相手に誠意がみられない(連絡をとっても飲んだくれて会話にならない)ため、保険屋さんのアドバイスで自賠責には被害者請求をするように言われました。
幸い、弁護士費用特約というものに加入していたため、示談交渉は保険屋のおかかえ弁護士に委任できるように手配していただいている最中ですが、まだ担当弁護士が決まっていないからなのか、まだ弁護士に質問をぶつけたり面会できないで悶々としているところです。間にはいっている保険屋の担当者はとてもめんどくさそうで、治療費や慰謝料は自賠責からとれるから、それでいいだろう、その他の物損に関しては弁護士にやらせますととても事務的です。
さて、いろいろなWEBページをみていますと、賠償額の算出には自賠責基準やら任意保険基準やら弁護士基準やらがあることは承知しました。自賠責の被害者請求では自賠責の基準範囲内でしか支払われるのでしょうが、今回のケースでは相手に損保会社がついていないため、弁護士基準で算定した額を請求(自賠責分は確保し、上乗せで請求)することは可能なんでしょうか?
また、実際にかかった費用や休業損害でも自賠責で認められない部分が生じて減額されたりするそうですが、そういった減額分も個人相手であれば請求できるのでしょうか?
ちなみに、相手にしてみれば、弁護士をたてたとしても費用倒れするような小さな金額ではあるのですが。
もしそうであれば、弁護士にこの部分も依頼するつもりでいますが。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
請求の流れや請求できるものを知りたいようですが、ちょっと確認して欲しいのは弁護士費用特約の内容です。
人身・物損両方可、という前提で話せば、まずはそんなに心配しなくて良いですよ。
心配な点としてはまずは治療費関係があると思いますが、これは自賠責で被害者請求で回収可能です。
なんにしてもまずは治療に専念し、治療完了後に請求を起していくことになります。治療が終らないと損害全額の算出ができないため、今現在弁護士を入れてもあまり意味をなさないとも思います。
治療後は人身・物損とも弁護士に委任し、正当な金額を勝ち取ってもらいましょう。
賠償額の基準とてあなたの方で考える必要はありません。弁護士が考えます。弁護士の成功報酬部分は幾ら取れたかで決まってきますから、当然多く取れるように努力します。
裁判基準にて大人しく払ってくれれば別段訴訟も提起せずに示談ベースで話を付けるでしょう。相手が拒むと法的手段に出るでしょう。(これも弁護士が判断してくれます。)
弁護士費用特約は若干会社による差がありますので、この特約の内容を確認するのも忘れないで下さい。(相談料が出る会社、出ない会社。一旦弁護士費用を全額立て替えなければならない会社、直接払ってくれる会社・・・結構取扱いが違うものです。)
余談ながら、弁護士費用特約は自動車保険に付いていますが、「お金を肩代わりする」だけの特約であり、保険会社自ら動く特約ではありません。お金は払うから後は弁護士と勝手に話してちょうだい、と言うものです。これを使っても保険を使ったとして翌年保険料が上がるわけではないので気持を切り替えましょう。
ちなみに自分の知り合いの弁護士に委任する事もできます。
回答ありがとうございます
知り合いの弁護士にたのむと 一時費用負担があり保険会社から費用振込みとのタイムラグがあったり、弁護士報酬基準とすぃて保険会社が決めている額を超えた分は自腹になりますよといわれました。
保険会社のおかかえ弁護士に面会を希望し、紹介を頼んだところです。
No.4
- 回答日時:
#2です。
>ただ、相手に請求をする、ということ自体は、裁判で認められるか否かということとは別と考えていいのでしょうか?
請求することは自由ですから、裁判以外では相手方が認めれば良いと考えられますね。
>損害賠償に関し、裁判で認められる、判例、法律での規定ということと、実際に請求をしてみるということは別で、まったくの自由なのでしょうか?
上記と同じですね。
>裁判で相手と争った時には、裁判や判例にもとづいた損賠償請求になるのでしょうが、示談の段階では全くの自由なのですか?
示談の段階では上記と同じです。
>弁護士に示談交渉をたのんだとしたら、却下されるものなのでしょうか?
弁護士もいろいろですから悪徳弁護士だったら不当に請求してくれるかもしれませんが、常識があれば判例や基準に基づいて請求することになると思います。
No.3
- 回答日時:
#2です。
>通院はタクシーは認められていないので、電車代しか出ない、とか、休業損害証明がでても全休業日が認められないとか、そういう話を聞いていたので。
公共交通機関を利用できないなどの理由があればタクシーでの通院は認められます。
休業損害については業務に支障がなければ認められないのは当然ですが、自営業者などは通院日数分しか認められないことがあります。
自賠責については調査事務所、裁判では裁判所が認めることになります。
>また通信費については、やはり携帯の電話代がものすごくかかっているのですが、これはどう証明すればよいでしょうか?
携帯電話で連絡する必要性が問われてくると思います。(タクシーでの通院と同じだと思います。)
実際には通信費用で争っても時間の無駄に終わるだけのような気がします。(時間の浪費で費用が掛かってしまう)
証明には通話明細書が必要だと思います。
ただし、認められるのは損害賠償請求としての通信費用ですから、交渉に掛かる必要は認められる可能性は低いと思います。
再度、回答ありがとうございます。
認められる可否については大体わかりました。
ただ、相手に請求をする、ということ自体は、裁判で認められるか否かということとは別と考えていいのでしょうか?
損害賠償に関し、裁判で認められる、判例、法律での規定ということと、実際に請求をしてみるということは別で、まったくの自由なのでしょうか?
裁判で相手と争った時には、裁判や判例にもとづいた損賠償請求になるのでしょうが、示談の段階では全くの自由なのですか?
弁護士に示談交渉をたのんだとしたら、却下されるものなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>今回のケースでは相手に損保会社がついていないため、弁護士基準で算定した額を請求(自賠責分は確保し、上乗せで請求)することは可能なんでしょうか?
損保会社がついていようが、弁護士基準での請求は可能(自由)です。
>実際にかかった費用や休業損害でも自賠責で認められない部分が生じて減額されたりするそうですが、そういった減額分も個人相手であれば請求できるのでしょうか?
実際にかかった費用=損害賠償請求費用の内、通信費用は請求できますね。(裁判で認められています)
減額については過失相殺を指しているのでしょうか?
個人云々は関係ないですね。
請求は自由なのですが、結局は相手方の支払能力に頼らないといけない部分もあることも理解する必要があると思います。
特に個人であれば請求しても無駄ということがあり得ますね。
保険屋は費用が掛かることをしたがりませんから、
何でもかんでも弁護士に依頼させることはいやがりますね。
回答ありがとうございます。
このような追加請求については、あわよくば くらいの気持ちでいたほうが賢明なのかもしれませんね。
さて補足なのですが
実際にかかった費用の減額についてです。
通院はタクシーは認められていないので、電車代しか出ない、とか、休業損害証明がでても全休業日が認められないとか、そういう話を聞いていたので。
また通信費については、やはり携帯の電話代がものすごくかかっているのですが、これはどう証明すればよいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>担当者はとてもめんどくさそうで、
別に肩を持つつもりはありませんが、自分の業務以外のことをやっているわけだし、あまり深入りすると法律違反にもなる案件です。そこまでしっかりした対応を望むのは無理かもしれません。
>弁護士基準で算定した額を請求(自賠責分は確保し、上乗せで請求)することは可能なんでしょうか?
どんな基準であれ、請求することは可能です。仮に自賠責基準以上のものが認められれば、加害者に直接請求することになります。司法判断で認められても相手に財力がない場合、無意味になることもあります。
通常の人身事故の損害のうち、最低限を自賠責で補償すると考えてください。弁護士費用について心配をしてるようですが、一定金額までは保険会社が払ってくれるはずです。保険会社に確認してください。
保険会社手配の弁護士に依頼しても、自分で手配しても(弁護士報酬のだいたい基準程度であれば) 費用は保険会社が負担してくれるようです。保険会社手配の弁護士であればこちらの一時費用負担も一切ないですよとのことですので、弁護士に面会を希望したうえで手配していただくことにしました。
回答ありがとうございました
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