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何年か前に、知り合いの保険外交員に頼まれて名義貸しをしました。 自分も、以前に保険外交員をしていたこともあり 悪いこととは知りながら貸しました。
その保険は、月々払うものではなくて、養老保険で一回で100万円払われました。
その後、自分が役場に払ってなかったものがあり 役場の方でその養老保険に加入しているのがわかってしまい 差押えになりました。役場の人に他人が払った保険と伝えたのですが、逆にお金があるのに隠してた感じで信じてもらえませんでした。
その保険外交員さんと、そのことでトラブルになり、少しずつ払うと言えば 一回で返してほしいと言われます。
職場にも来ます。
自分も、返したい気持ちはあるのですか 銀行とかにも借りれない状態で困っています。

外交員さんは、今は仕事は辞めていて、名義貸しが悪かったとは言いません。
何か良い解決法があったら教えてください。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 差押えにあったのは、外交員さんがまだ辞めてない時です。

      補足日時:2016/11/14 11:33

A 回答 (2件)

基本的に支払う道理がないので何とも。



一度でも支払ってしまうと債務の承認になるので、一円も支払ってはいけません。

裁判になっても負けないので無視しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

払ったらいけないんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/14 12:08

その元外交員の人に強気でいうしかないでしょう。



だって、100万円をあなたが外交員さんへ支払わなければならない法的根拠はないでしょう。金銭借用証書などまで作成していたのでしょうか?

単に払っただけでは、あなたに贈与したのか、貸したのかは証明できないでしょう。なんだったら、その保険会社に相談すればよいのです。
当時契約を扱った元外交員から名義を貸してほしいと言われ貸したら、高額な保険加入を知らずにされていた。今回法的な差し押さえで対象となったところ、外交員が金返せと言ってきた。もともと問題のある名義貸しであって、外交員をやめたりする際に整理していれば何ら問題の無かったものです。それを放置していた外交員と名義貸しを許した(放置した)保険会社の責任があるはずだと言えばよいのです。

渡しであれば元外交員に、現状では、気持ちでは返す必要があると考えているが、法的には返さなくても何ら問題がないともいえる意見がある状況だということである。こちらも差し押さえにより迷惑をかけたという点があるが、問題のある名義貸しであったこと、外交員を退職する際に整理していてくれたら迷惑もかけなかったこと、元外交員にも落ち度があることでしょう。差し押さえでの解約返戻金の残りは一括で返済するが、残りは分割を認めてほしい。いやであれば、認めるまで一切返済はしないし、裁判でも何でもしてくれと言いますね。
強く出て困るのは相手なのです。ただ、その人との信頼関係は崩れることとなるでしょう。ただ、すでにこのような問題が生じ、一括で返済しても信頼関係は壊れかけていることでしょう。切り捨てるぐらいの気持ちでもよいのかもしれませんよ。

最悪裁判になっても、ないものはない、分割となることでしょう。だって、役場が差し押さえするぐらいなわけですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

借用書は書いてないです。
今、補足に書いたのですが、まだ外交員さんがまだ辞めてない時です。
それでも、その保険会社に相談しても 大丈夫でしょうか?

お礼日時:2016/11/14 11:35

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