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自営業をしています。

年収が少ないために夫の扶養になり健康保険と年金の掛け金を夫の会社にお願いすることになり
今年は社会保険料が少なくホッとしていました。
月に5万円くらいの収入になるかなあ、と思っていましたので、その旨会社にも伝えていました。

ところが夫が年末調整の紙をもらってこないのです。
なぜ?と聞くと「扶養だから」と。
わたしは個人事業なのでたとえ年収が50万円でも経費に5万円しか使ってないとなると45万の所得が出ます。
パート収入の方で言う、110万円くらいです。

夫の健康保険から抜けないといけないのは年収130万円以上らしいです。その場合パートの方でしたら
65万円の所得があればアウトということですよね。

だとすれば、わたしがもしも68万円の収入で経費を2万円くらいしか使わなかったとすると所得が66万円になるので、社会保険料をまた自分で納めないといけなくなるでしょうか。
収入に対する社会保険料の金額がガクンと大きくなるので、それは痛いなあと思うのですが、仕方のないことでしょうか。収入ベースで考えてもらえれば全く問題なしなのですが、所得ベースで計算されて健康保険や年金の扶養からはずれてしまうと・・・稼ぎのほとんどが社会保険料に・・・。

ご存知の方がいらっしゃればよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>夫の健康保険から抜けないといけないのは年収130万円以上らしいです。
多くの健康保険(健康保険組合)ではそうですね。

>65万円の所得があればアウトということですよね。
いいえ。
健康保険は、税金とは違い、通常、「所得」ではなく「収入」が基準です。
なので、逆に、非課税所得である障害者年金や遺族年金などもカウントされます。

>わたしがもしも68万円の収入で経費を2万円くらいしか使わなかったとすると所得が66万円になるので、社会保険料をまた自分で納めないといけなくなるでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
基本は「収入」が基準で、税法上の経費について一部は引けます(健康保険によって微妙に違うでしょう)。
でも、貴方の場合は、経費など引けなくていいんですね。

>収入ベースで考えてもらえれば全く問題なしなのですが…
そのとおりです。
前に書いたとおりです。
貴方の場合は、全く問題ないということです。
扶養でいられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。 少し安心しました。 夫が会社から帰ってきて「事業所得の人間は所得が38万円を超えたら扶養からはずれるって総務が言ってた」と言うので「えー?」と思いました。夫は税金のことは詳しくないので自分でお手紙を書いて渡してもらうようにしました。
収入は本当に100万円にもほど遠いので、これで社会保険料を払わないといけないとなるとキツイなあ、、と思っていたのです。とくに国民年金です。 毎年毎年社会保険料のために働いてる気分でした。(今年度から扶養になっているのです)
夫にも説明しまして、今ちょっとホッとしているところです。所得は38万円を超えると言った後はかなり機嫌が悪かったのでとても辛かったです。
最悪の場合はまた払えばいいだけですので、開き直って総務の回答を待つことにします。

お礼日時:2016/11/18 22:19

コメントを見る限り、あまり心配


しないでください。

ご主人の勤め先の健保組合は
経費を引いて130万未満なら、
社会保険の扶養は認めるという
ことのようです。

奥さんの年間収入は130万未満
なんでしょ?
しかも経費を引いて130万未満で
いいんですよ。
全然余裕じゃないですか!

ですから、社会保険の扶養のままで
いられます。
健康保険の被保険者
年金の第3号被保険者
のままで保険料を払わずに済みます。

>青色申告にすると経費に無条件で
>65万円加算されるのですか?
きちんと収支を管理すればです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

あなたがどんな職業か分かりませんが
複式簿記で収支管理すれば、
所得税で3万、住民税で6万の節税が
できます。
青色申告の承認申請をしてみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。 はい、収入ベースで見てもらえたら確実にセーフゾーンなのです。ですが、経費をあまり使わないために所得が高くなり心配でした。
税金での優遇は昔からあまり受けられない家庭ですので気にしていないのですが、社会保険料が大きな負担でした。とくに国民年金です。
帳簿もつけていますが、青色となるとやはり敷居が高いですね・・・。
今、少しホッとしているところです。 ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/18 22:36

自営業をしている扶養家族の扱いは


健康保険組合によって違いがあります。

一般的には必要経費を引いて130万未満
が条件となっています。
そのために確定申告の内容を健保組合に
提示して認定してもらう必要があります。
下記は協会けんぽの例です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
1.収入要件確認のための書類
・・・・
(エ)自営(農業等含む)による収入、
不動産収入等がある場合※
 直近の「確定申告書の写し」
 ※自営業者についての収入額は、
当該事業遂行のための必要経費を控除
した額となります
~引用

自営業ですと、税金の制度で
青色申告特別控除や家内労働者等の特例
などで控除がありますが、必要経費には
そうした控除額は含まないとされています。

また、健保組合によっては自営業をして
いる人は場合により、扶養条件から除外
するとしている所もあるようです。
http://www.sonykenpo.or.jp/guide/pdf/tenpu_itira …
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/youken …
http://toyotsu.or.jp/kenpo/wp-content/uploads/ji …

質問分程度の収入であれば、まず問題は
ないと思いますが、実際にご主人の会社の
健保組合に相談しておいた方がよいとは
思います。


また、年末調整はご主人は誤解しています。
平成28年分 配偶者特別控除申告書にて
奥さんの所得を申告しないといけません。
●これは急ぎ修正してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

奥さんの今年の収入が68万なら
事業所得②か雑所得③に
収入金額等aに680,000を記入。
必要経費等bの20,000を引き
所得金額c a-b=660,000
と記入します。

早見表でcに該当する★を
配偶者特別控除額に記入します。
110,000
となります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万★
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

先述の
青色申告特別控除65万(経費に+)
家内労働者特例の65万(みなしの経費)
等は、社会保険の条件と違い、上記の
必要経費として差し引くことができます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 一人で細々とやっていて、なんだかいつも損した気分になります。 パート収入の人のほうがいいなあ、って。
青色申告にすると経費に無条件で65万円加算されるのですか?ということは、もし去年青色申告を申し出ていれば今年は所得が0に限りなく近かったということでしょうか。
面倒そうですが・・・。 だけど、使う経費が少ないのでメリットがあるような気もします。
今年度の健康保険の扶養を認定してもらうために3月に確定申告の写しを提出しました。そのときに申請した金額よりもあきらかに収入は少ないのですが何しろ経費を使っていないものですから、所得があります。それが心配の種です。
年金の第3号も変わってくるでしょうか。また自分で国民年金を払わなければいけないような状況になるでしょうか。

お礼日時:2016/11/18 16:46

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